選挙制度改正要綱
閣議決定年
昭和15年12月6日 閣議決定
収載資料:決戦国策の展開 神戸市企画課 1944 pp.137-138 当館請求記号:312.1-Ko13ウ
閣議申合事項
一、家族制度尊重の趣旨を以て時代の要請に対応し一般法則の改正を行ふこと
二、家族制度尊重の方針を徹底せしむる教育上の方途を講ずること
衆議院議員選挙制度改正要綱(案)
第一 選挙区制
現行の中選挙区制を改め府県単位の大選挙区制(人口特に大なる府県は之を数選挙区に分つ)を採用すること
第二 議員定数
議員定数は之を相当数減少すること
第三 選挙資格
満二十五歳以上の男子たる戸主に之を認むること、兵役を了したる者に付ては別に考慮すること
第四 議員候補者制度
議員候補者は同一選挙区内の選挙人の開催する推薦協議会に於て之を銓衡し選挙人三十人以上の連署を以て之を届出づること
右推薦協議会の発起人は五人とし、発起人は選挙人五十人以内に対し文書を以て参加を勧誘し得ることゝし、其の開催に付ては必要なる届出を為さしむること、尚濫候補防止の為組織的に選挙運動を為さんとするに付ては供託金の制度を考慮すること
第五 開票手続
所謂混同開票の制度を採用すること
第六 選挙運動及其の費用
(イ) 所謂第三者の選挙運動に関する制限を或程度緩和すること
(ロ) 第三者の行ふ独立運動選挙に対しては実費の弁償を為し得ざることゝすること
(ハ) 選挙委員に対し一定制限内の日当を供与し得ることゝすること
(ニ) 自己を議員候補者として推薦せられんが為にする一切の依頼行為を禁止すること
(ホ) 選挙運動費用の制限額を相当程度引下ぐること
(ヘ) 選挙事務長又は其の職務を行ふ者が費用超過支出の罪に因り刑に処せられたるときは当然当該選挙人の当選を無効とする趣旨を以て必要なる改正を加ふること
第七 選挙公営
選挙公営を左の如く拡張すると共に無料郵便物の制度は之を廃止すること
(イ) 選挙公報に推薦文の掲載をも認むること
(ロ) 演説会の公営の範囲を可及的に拡張すること
(ハ) 議員候補者の氏名等の掲示の公営を行ふこと
第八 所謂連坐制
所謂連坐の制度を強化すること