本文に飛ぶ

昭和15年度歳出予算ノ節約ニ関スル件

昭和15年7月26日 閣議決定

収載資料:閣議決定書集録 外務省文書 Reel No. S 427 pp.199~201 当館請求記号:憲政資料室

昭和十五年度歳出予算ノ実行ニ当リテハ内外ニ於ケル情勢ノ推移ニ即応シ物資動員計画及資金統制計画ノ実施ヲ円滑ナラシムルト共ニ経済諸政策トノ完全ナル調和ヲ図リ他面経費ノ使用ヲ真ニ強行スベキ施設ノ重点ノミニ集中シ以テ戦時経済ノ強化乃至事変処理ノ促進ニ資スル為此ノ際能フ限リ政府支出ノ緊縮抑制ニ努ムルノ要アリト認メラル依テ各省ハ先ニ閣議決定ニ係ル「昭和十五年度ニ於ケル予算実行方ニ関スル件」ノ趣旨ヲ体シテ大蔵省ト協議ノ上一般及特別各会計ヲ通ジ左記要綱ニ基キ至急徹底的節約案ヲ作成シ更メテ之ヲ閣議ニ提出スルモノトス

一、節約ノ対象ノ経費ノ既定タルト新規タルトヲ問ハズ本年度予算ノミナラズ前年度予算ノ繰越額ヲモ之ニ包含セシムルコト
二、節約ノ方法ハ「節減」及「留保」ノ二種トシ留保額ノ内繰延又ハ繰越トスルモノニ付テハ昭和十六年度概算決定迄ニ各省ト大蔵省ト協議ノ上之ヲ確定スルコト
三、節約ノ程度ニ関シテハ大蔵省ニ於テ計画シ各省共ニ真ニ已ムヲ得サル事由アル場合ノ外之ニ協力スルコト
四、節約額ハ昭和十五年度ニ於テハ之ヲ使用セザルヲ目途トスルモ時局ノ推移ニ依リ節約ヲ解除セントスルトキハ其ノ都度閣議ノ決定ヲ経ベキコト
五、節約ノ費目別内訳ハ各省ト大蔵省トノ協定スル所ニ依ルコトトスルモ将来実行上ノ都合ニ依リ之ヲ変更シ得ルコト