本年度ノ部局ノ新設及職員ノ新置増置等ニ対スル措置ニ関スル件
閣議決定年
昭和15年5月11日 閣議決定
収載資料:閣議決定書集録 外務省文書 Reel No. S 427 pp.195~197 当館請求記号:憲政資料室
戦時経済ノ運営ノ為財政ノ緊縮国費ノ節約ヲ為スコトヲ要スルハ言ヲ俟タザル所ナルガ特ニ国民一般ニ対シテ高度ノ消費節約ヲ強調シ居ル今日政府自ラ範ヲ示ス所ナカルベカラズ仍テ本年度ノ部局ノ新設及職員ノ新置増置等ニ付テハ官制等ノ制定改正ニ当リ左記ニ依リ措置スルコトト致シ度
記
一、部局ノ新設及職員ノ新置増置等ニ付テハ其ノ緩急要否ニ付更ニ厳密ナル再検討ヲ加フルコトトシ事務上一応必要トセラルル部局ノ新設及職員ノ新置増置等ニ付テモ此際ハ出来得ル限リ之ヲ抑制スルコト
二、官吏等ノ昇格ニ付テモ右ニ準ジ出来得ル限リ之ヲ避クルコトトスルコト
三、増員ヲ要スル場合ニ於テモ欠員アルトキハ原則トシテ定員充実シタル後ニ増員ヲ為スコト
四、増員ヲ為ス場合ニ在リテモ事務ノ性質及状況ニ依リテハ適宜数回ニ分チテ漸次増員ヲ為スコト