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定員外朝鮮総督府逓信事務官一人を増置す

昭和16年1月25日 閣議決定

収載資料:郵政百年史資料 第8巻 郵政省編 吉川弘文館 1970 pp.362-363 当館請求記号:693.21-Y995y3

[拓務省進達]
官秘第十五六号
昭和一六年一月二十二日
拓務大臣 秋田 清 印
内閣総理大臣公爵 近衛 文麿殿

一定員外朝鮮総督府逓信事務官増置ノ件朝鮮総督上奏書右及進達候也

[朝鮮総督府上奏]
明治四十三年勅令第三百七十四号ニ依リ朝鮮簡易生命保険費俸給予算定額内ニ於テ定員外朝鮮総督府逓信事務官一人増置ノ件御裁可アラセラレ度
謹テ奏ス
昭和一六年一月二十二日
朝鮮総督 南 次郎 印
定員外朝鮮人逓信事務官ノ増置ヲ要スル理由
本府逓信副事務官吉村元一ハ高等試験司法科及行政科試験に合格シタル有資格者ニシテ昭和十一年五月現官ニ任官爾来当部内ニ勤続シ十五年十一月当局保険契約課長ヲ命ゼラレ今日ニ至レル処同人ノ任用ハ明治四十三年勅令第三百七十四号ノ旨ニ依リ朝鮮人定員外朝鮮総督府逓信副事務官ノ増置方御裁可ヲ経タルモノナル処任官後已ニ四年八月ヲ経過シ現ニ高等官五等ニ叙セラレ人物手腕共ニ優秀ニシテ朝鮮人従事員多数ヲ擁スル当局事務ニ於テハ之ガ指導監督上特ニ必要ナル人物ナルト共ニ他トノ権衝モアリ此ノ際同人ヲ本府逓信事務官ニ陞格シ従来通定員外朝鮮人朝鮮総督府逓信事務官トシテ増置スルノ要アルニ由ル
(一月二十五日上奏のとおり、閣議決定、一月二十七日裁可)