金属類特別回収要綱
閣議決定年
昭和16年1月31日 閣議決定
収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 88 ゆまに書房 1997.5 24-34 当館請求記号:YC-98
第一 方針
日、独、伊同盟締結ヲ契機トスル外交転換ニ伴ヒ屑鉄、銅等ノ重要輸入物資ハ之ガ取得著シク困難トナレル処当面緊迫セル需給状況ニ鑑ミ之ガ影響ヲ極力防止シ以テ当面ノ軍需ノ充足並ニ生産力拡充計画ノ促進ヲ期スル為ニハ現存資源ヲ総動員シ最大限度ニ之ガ活用ヲ図リ国防国家建設ニ充当スルコト刻下ノ急務ナル仍テ左記要領ニヨリ鉄鋼製品及銅製品ノ特別回収ヲ強行シ以テ供給源ノ確保ヲ期スルモノトス
第二 実施要領
一、回収ノ対象
回収ノ対象ハ官庁ニ属スルト民間ニ属スルトヲ問ハズ鉄鋼製品又ハ銅製品ニシテ不要不急ノモノ及代替品ヲ以テ代用シ得ルモノハ総テ之ヲ包含セシム
二、回収目標
(1)鉄(鋼製品、銑鉄製品及之ガ半製品)
昭和十六年度 六〇〇千瓲
昭和十七年度 四〇〇千瓲
(2)銅(銅製品、銅合金製品及之ガ半製品)
昭和十六年度 一〇〇千瓲
昭和十七年度 六〇千瓲
三、回収ノ順位及範囲
回収目標ノ達成ニ重点ヲ置キ之ガ実施ニ当リテハ比較的回収容易ナルモノヨリ着手シ徒ニ国民生活ニ支障ヲ与ヘザル様留意スルモノトス
四、回収ノ方法
(1)回収金属類ノ買上価格ハ金属屑ノ公定価格ヲ基準トスルモノトス
(2)回収ノ為ニスル撤去ノ費用及補修費ハ国庫ノ負担トス、必要ナル代□費ニシテ回収金属類ノ買上価格ヲ超ユル部分ニ付亦同ジ
(3)補償ヲ必要トスル場合ニ於テハ補償方法ハ別ニ之ヲ定ム
(4)代金等ノ支払ニ付テハ特別公債ヲ交付スル等特種ノ措置ヲ考慮スルモノトス
(5)回収ニ係ル金属類ノ国鉄運賃ハ可及的ニ之ヲ軽減スルモノトス
(6)官庁ニ属スル金属類回収ニ伴フ各種ノ経費ハ之ヲ予算ニ計上スルモノトス
(7)回収品ハ原則トシテ特定ノ統制団体ニ引渡スモノトス
(8)特別回収実施上必要ナル運搬用又ハ切断用資材及被回収品ノ代替品ニ関シテハ之ガ入手ノ確保ニ付キ考慮スルモノトス
(9)中小商工業者ノ工場、鉱山、事業場、作業場等ニ於ケル遊休設備ノ回収ハ主トシテ産業再編成乃至企業ノ整理合同ニ伴フ更生金庫ノ運用ニ依ルモノトス
五、回収ノ時期
昭和十六年四月一日ヨリ回収ヲ実施スルモノトス
第三 其ノ他
回収実施ニ必要ナル法制及組織ニ付テハ概ネ左ノ要領ニ依リ之ガ整備ヲ図ルモノトス
(1)総動員法ニ基キ使用禁止、所持禁止又ハ譲渡命令等ニ関スル勅令ヲ制定シ其ノ他必要ナル法令ヲ整備スルモノトス
(2)回収実施ノ為企画院及地方庁ニ夫々資源回収協議会ヲ設置シ回収計画ノ設定及遂行ニ遺憾ナカラシムルモノトス
(3)回収実施ニ関シテハ戦時用物資活用協会、日本鉄屑統制株式会社、日本故銅統制株式会社、業者団体、町会、隣組、青年団、婦人会等ヲ充分活用スルモノトス
第四 外地、満洲及支那ニ於ケル回収ハ右ニ準ジ措置スルモノトス