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輸出損失補償制度拡充要綱

昭和16年5月23日 閣議決定

収載資料:日本金融史資料 昭和編 第34巻 日本銀行調査局 大蔵省印刷局 1973.5 p.348 当館請求記号:338.21-N684n

一、輸出業者が自己資金を以て外国(関、満、支を除く)より受けたる注文により、商品の調達をなし、外国に於ける戦乱又は輸入制限措置など当該輸出業者の責任に帰すべからざる事由により、輸出不能となりたる時は、買取機関は直ちに当該商品(商品に至らざる過程にあるものにして、商工大臣の承認を受けたるものを含む)の買取をなすべきこと。
一、買取機関の買取価額はFOB価格の八割を限度とし、輸出業者が製造業者又は販売業者より買受けたる価額、又は買受くべき価額を基準として、買取機関と輸出業者との間の合意により決定すること。
一、輸出業者が輸出契約をなしたる時は、契約書の写し及び注文商品の調達に要する自己資金の概算書を添付し、遅滞なく買取機関に対し当該輸出契約内の登録を申請すること。
一、買取機関の輸出不能商品の買取及び買取商品の処分方法に就ては、商工大臣の承認を受けしむること。
一、政府は買取機関に対し輸出不能商品の買取及び処分に関し生じたる損失を全額補償すること。