南方施策ニ関スル件
閣議決定年
昭和16年6月24日 閣議決定
収載資料:太平洋戦争への道 開戦外交史 別巻資料編 稲葉正夫ほか編 朝日新聞社 1988.1 pp.446-447 当館請求記号:GB531-246
一 帝国ハ現下諸般ノ情勢ニ鑑ミ既定方針ニ準拠シテ対仏印泰施策ヲ促進ス特ニ蘭印派遣代表ノ帰朝ニ関連シ速ニ仏印ニ対シ東亜安定防衛ヲ目的トスル日仏印軍事的結合関係ヲ設定ス
仏印トノ軍事的結合関係設定ニ依リ帝国ノ把握スヘキ要件左ノ如シ
(イ)仏印特定地域ニ於ケル航空基地及港湾施設ノ設定又ハ使用並南部仏印ニ於ケル所要軍隊ノ駐屯
(ロ)帝国軍隊ノ駐屯ニ関スル便宜供与
二 前号ノ為外交交渉ヲ開始ス
三 仏国政府又ハ仏印当局者ニシテ我カ要求ニ応セサル場合ニハ武力ヲ以テ我カ目的ヲ貫徹ス