対米報復措置ニ関スル件

昭和16年7月25日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 p.238 当館請求記号:AZ-332-17

米国ガ本邦ニ対シテ資金凍結令ヲ発動シタル場合ハ本邦ニ於テモ之ニ対シ外国為替管理法ニ基キ報復的ナル措置ヲ講ジ米国人関係ノ諸取引ニ制限ヲ加フルモノトス但シ之ガ運用ニ当リテハ米国ニ於ケル資金凍結令ノ本邦ニ対スル運用振ニ応シ緩厳其ノ宜シキヲ得ル様慎重ニ対処スルモノトス
尚満支ニ於テモ本邦ニ於ケルト同様ノ歩調ヲ執ラシムルモノトス