国民運動団体ノ統制ニ関スル件
閣議決定年
昭和17年6月23日 閣議決定
収載資料:決戦国策の展開 神戸市企画課 1944 pp.103-104 当館請求記号:312.1-Ko13ウ
本年五月十五日閣議決定「大政翼賛会ノ機能刷新ニ関スル件」ニ基キ取敢ヘズ左ノ事項ヲ決定実行スルモノトス
一、各団体ノ組織ニ関スル件
(一)中央機構ニ関スル件
中央機構ニハ変更ヲ加ヘズ各省大臣ガ各団体ノ総裁又ハ団長タルコトハ此ノ際取リ止ムルコト
(二)推進組織ニ関スル件
産業報国青年隊、農業報国連盟、増産報国推進隊、商業報国推進隊等ノ組織ニ付テハ大政翼賛会推進員及大日本翼賛壮年団等トノ調整ヲ図ルト共ニ其ノ機能ヲ充実スルノ要アルヲ以テ之等ニ付テハ別途考究スルコト
(備考)地方機構ノ調整ニ付テハ別途考究スルコト
二、指導監督ニ関スル件
(一)監督ニ関スル件
大政翼賛会ニ対スル監督ハ内閣総理大臣之ニ当ルコト
(二)指導ニ関スル件
大政翼賛会ノ傘下ニ加入スル各団体ノ指導ニ関シテハ関係主管大臣ハ大政翼賛会ヲ通ジテ之ヲ指導スルコト、但シ其ノ運営ニ当リテハ関係各省並ニ各官庁ト大政翼賛会トノ間ニ適切ナル連繋ヲ保持シ各団体ノ機能発揮ニ支障ナカラシムル様考慮スルコト
三、予算ニ関スル件
(一)予算ノ編成及交付ニ関スル件
各団体ニ対スル補助金ハ昭和十八年度以降大政翼賛会ノ予算トシテ一括シテ計上シ各団体ニ対シテハ大政翼賛会ヨリ之ヲ交付スルコト尚昭和十七年度予算ニ関シテモ大政翼賛会ヲ通ズル様適宜ノ措置ヲ講ズルコト
(二)各省予算ノ執行ニ関スル件
各省予算中各団体ヲシテ実施セシムル事業費ハ大政翼賛会ヲ通ジ従来通リ之ヲ交付スルコト
(三)地方費予算ニ付テモ前各号ニ準ジテ取扱フコト
四、人事ニ関スル件
(一)各団体首脳部役職員ノ委嘱、解嘱任免ニ関スル件
特別ノ事情アルモノヲ除キ各団体ノ会長(団長)副総裁、副会長(副団長)理事長、理事、地方支部長ノ委嘱、解嘱、任免ハ大政翼賛会総裁之ヲ行フモノトスルコト
(二)役職員、相互兼任ニ関スル件
大政翼賛会ト参加団体トノ間ニ役職員ヲ兼任セシメ常時連絡ヲ図ルコト
(三)人事交流ニ関スル件
大政翼賛会ト傘下各団体トノ連繋ヲ一層緊密ナラシムル為必要ニ応ジ人事交流ヲ行フコト
五、統制委員会ニ関スル件
(一)大政翼賛会ノ統制委員会ハ内閣並ニ関係各省官吏,大政翼賛会各局長,大日本興亜同盟理事長及参加各団体ノ理事長又ハ之ニ相当スル者ヲ以テ組織ス
(二)統制委員会ハ関係諸団体ノ統制運営ニ関スル事項ヲ審議ス
(三)統制委員会ノ委員長ハ大政翼賛会事務総長之ニ当ル
(四)統制委員会ニ幹事ヲ置ク、幹事ハ内閣並ニ関係各省官吏、大政翼賛会関係局部長及ビ各団体関係職員ヲ以テ之ニ充ツ、幹事長ハ大政翼賛会総務局長ヲ以テ之ニ充ツ
(五)幹事ハ統制委員会ニ附議スベキ事項ヲ調査立案ス