皇国農村確立促進ニ関スル件
閣議決定年
昭和17年11月12日 閣議決定
収載資料:農地制度資料集成 第10巻 農地制度資料集成編纂委員会編 御茶の水書房 1972.7 pp.719-720 当館請求記号:611.2-N9642
第一 方針
大東亜建設ニ伴フ人口及民族政策ノ根本趣旨ニ依リ大和民族培養ノ源泉トシテ其ノ人口ノ一定量ヲ農村ニ確保スルコトヲ策定スルト共ニ主要食糧自給力ノ充実ヲ実現スル為皇国農業及農民ノ維持培養基地トシテ真ニ相応ハシキ皇国農村ノ確立ヲ期シ基本制度ノ樹立ヲ進捗スルト共ニ左ノ要領ニ依リ確立促進ノ方策ヲ実施スルモノトス
第二 要領
一 標準農村ノ設定
皇国農村確立促進ノ為全国農村ノ中ヨリ適当ナル農村ヲ選定シ之ニ対シ農業ノ適正経営ノ確立ヲ中心トシテ農民生活ノ健全安定ヲ図ルヲ目途トシ標準農村トシテノ農業新組織ヲ建設スル為必要ナル施策ヲ実施スルコト
(一)標準農村ノ設定ハ逐次之ヲ拡大スルコトヲ目途トシ昭和十八年度ニ於テハ差当リ試験的ニ道府県毎ニ水田地帯、畑地帯、平担地帯、山間地帯等夫々土地条件ヲ異ニスル地帯ニ亘リ適当数ノ農村ヲ指定シテ行フコト
(二)標準農村ハ三箇年建設計画ニ依リ農業立地ノ具体的条件ニ基キ農民ノ実生活ニ即シタル創意ト要望トヲ根抵トシテ当該地方ニ於ケル適正経営ノ確立ヲ図ルコトヲ以テ主タル目標トシ特ニ左記諸点ニ重点ヲ置クコト
(1)土地ノ交換分合、分村計画ノ促進、自作農ノ創設等ニ依リ農地関係ノ適正化ヲ図ルコト
(2)家畜ノ導入、農道ノ設置、共同収益地其ノ他共同施設ノ設置等ニ依リ経営ノ健全性ヲ高ムルコト
(3)村民ノ精神的紐帯ヲ強化シ且真ニ皇国農民タルノ矜恃ヲ保持セシムル為必要ナル精神的訓練ヲ実施スルコト
(三)標準農村ニ対シテハ各地方ノ実情ニ即シ総合的ニ指導ヲ集中スルコトトシ之ガ必要ナル措置ヲ為スコト
(四)標準農村ノ建設ハ自力建設ヲ建前トシ必要ナル助成金ヲ総合的ニ之ヲ交付スルコト
二 自作農創設事業ノ拡充強化
自作農家ハ矜恃ヲ以テ農業ニ其ノ全力ヲ傾倒シ得ル皇国農民ノ中核タルノ事実ニ鑑ミ自作農創設事業ヲ拡充強化スルコト
(一)自作農創設ニ関スル従来ノ計画ヲ拡充シ既墾地ニ付テハ昭和十八年度ヨリ昭和四十二年度迄ニ約百五十万町歩、未墾地開発ニ付テハ昭和十八年度ヨリ昭和三十一年度迄ニ約五十万町歩ニ付之ヲ実施スルヲ目標トスルコト
(二)土地ノ交換分合及分村計画等ニ依リ自作農創設其ノ他農地ノ調整ヲ促進スルコト
(三)開発地ニ対スル自作農創設ハ分村計画ニ依ルヲ原則トスルコト
開発地入植農家ニ対スル移住家屋、共同施設等ニ対スル助成ヲ強化スルト共ニ入植前ノ営農実習、入植後ノ営農ノ安定ニ付必要ナル施設ヲ為スコト
(四)右ニ依ル自作農創設維持ニ要スル資金ヲ確保シ且必要ナル時期ニ所要資金ヲ敏活ニ融通シ得ル如ク必要ナル方途ヲ講ズルコト
(五)土地売買代金ノ浮動購買力化ヲ防止スル為適切ナル処置ヲ講ズルコト
三 指導的農民ノ錬成及修錬農場組織ノ整備拡充
皇国農民精神ヲ体得シ農業生産ニ必要ナル技術ニ習熟シ、食糧増産ニ挺身スベキ指導的農民ヲ錬磨養成シ且其ノ活動ヲ促進スル為諸般ノ施設ヲ講ズルト共ニ特ニ中央ニ在リテハ中央修錬農場ヲ拡充シ、地方ニ在リテハ地方修錬農場ニ付収容人員ノ拡大、女子部ノ設置等ヲ為シ得ル如ク其ノ施設ヲ整備拡充スルコト
四 農村結核対策、農村医療施設ノ改善等ニ付テハ厚生省所管施設ニ策応協同スル如ク措置スルコト
備考
本案ノ実施ニ当リテハ関係各省ハ緊密ニ連絡協力スルモノトスルコト