報道、啓発及宣伝(対敵ヲ含ム)機能ノ刷新ニ関スル件
閣議決定年
昭和17年11月17日 閣議決定
収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 p.244 当館請求記号:AZ-332-17
大東亜戦争ノ長期持久化ニ伴ヒ思想戦完勝態勢ノ確立ノ要愈々加ハリ内、国内輿論ノ指導啓発、国民士気ノ作興、戦意ノ熾烈化ニ努ムルハ固ヨリ、外、対敵宣伝ヲ活溌旺盛ナラシメテ敵国戦意ノ喪失ト国内紛乱ノ惹起ヲ誘導スルト共ニ大東亜ノ諸国並ニ諸地域ニ対シ思想戦施策ヲ強化シテ能ク帝国ノ真意ヲ理解セシメ大東亜ノ新建設ニ同調協力セシムルコト現下喫緊ノ要務タルニ至レリ 斯カル時局ノ要請ニ鑑ミ各般ノ情報宣伝機能ヲ左ノ方法ニ依リ統合整備シテ一元的企画ノ下ニ国策ノ遂行ヲ愈々強力且活溌ナラシム
記
一、閣議決定事項(単ニ閣議ニ附議スルニ止マル事項ヲ含ム)ニシテ発表スべキモノハ情報局ニ於テ之ガ発表ヲ行フコト
但シ右ニ関スル細部的事項ニ付テハ情報局ニ連絡ノ上各庁ニ於テ之ヲ発表スルコト
二、前項以外ノモノニシテ輿論指導ニ重大ナル関連アルモノニ付各庁ニ於テ声明其他ノ発表ヲ行フ場合ハ事前ニ情報局ニ連絡シ其ノ内容及発表方法ヲ協議スルコト
三、陸海軍報道部ハ原則トシテ純軍事関係ノ報道宣伝ヲ担任スルモノトスルコト
情報局ノ行フ発表ニシテ戦争指導ニ重大ナル関連アルモノニ付テハ事前ニ報道部ニ連絡スルト共ニ、報道部ノ行フ発表ニシテ輿論指導ニ重大ナル関連アルモノニ付テハ事前ニ情報局ニ連絡スルモノトスルコト
四、対敵宣伝ヲ画期的ニ強化スル為同盟通信社及日本放送協会ニ対スル情報局ノ指導監督ヲ強化スルコト 之ガ為関係庁間ノ共管事項ヲ適当ニ調整スルト共ニ情報局ノ機能ノ必要ナル刷新ヲ行フコト