臨時生産増強委員会設置要綱

昭和17年11月27日 閣議決定

収載資料:国策研究会文書 憲政・美濃部洋次文書 Reel No.1 item1 当館請求記号:憲政資料室

一、 方針
帝国行政制度ニ根本的改正ヲ行フコトナク力メテ現制度ノ運用ニ依リ特定重要物資ノ緊急増産ノ神速実現ヲ期スル為内閣ニ委員会ヲ設置ス
二、 要領
(1)名称
臨時生産増強委員会
(2)目的
差当リ鉄、アルミニウム、石炭、船舶及飛行機ノ緊急増産ノ神速実現ヲ期スル為必要ナル策案ヲ為シ之ガ実現ノ促進ヲ図ルコト
(3)処理事項
(イ)鉄、アルミニウム、石炭、船舶及飛行機ノ生産事業中ノ特定企業ニ付其ノ生産ニ必要ナル労務、資材、資金、技術、生活必需物資、輸送力等ノ確保ニ関スル各庁事務ノ調整統一ニ関スルコト
(ロ)前記特定企業ニ付其ノ生産ニ必要ナル労務、資材、資金、技術、生活必需物資、輸送力等ノ確保ニ関スル資料ノ徴収並ニ之等ニ関スル各庁事務及企□ノ考査、促進ニ関スルコト
(4)構成
(イ)本委員会ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属セシムルコト
(ロ)委員長ハ企画院総裁ヲ以テ之ニ充ツルコト
(ハ)委員ハ関係庁部局長級ヲ以テ之ニ充テ要スレバ常任委員制ヲ設クルコト
(ニ)関係庁課長級ヲ以テ幹事ニ充ツルコトヲ得ルコト
(ホ)庶務ハ企画院ニ於テ之ヲ掌ルコト
(5)運用
(イ)本委員会ニ於テ策案セル重要事項ハ速ニ閣議ノ決定ヲ経、之ヲ実効ニ移スコト
其ノ他本委員会ニ於テ決定セラレタル事項ハ関係庁ニ於テ遅滞ナク之ガ実行ヲ図ルコト
(ロ)本委員会ハ即断即決ヲ主義トシ且実践本位ヲ旨トスルコト