小型熔鉱炉建設方針ニ関スル件
閣議決定年
昭和17年12月24日 閣議決定
収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 82 ゆまに書房 1997.5 334-341 当館請求記号:YC-98
昭和十八年度ニ於ケル鉄鋼特ニ普通鋼鋼材ノ最少限予定量(一七、一二、一〇大本営政府連絡会議決定ニヨルモノ)確保策ノ一タル小型熔鉱炉ノ建設ニ関シテハ左記方針ニ依リ速ニ計画ヲ樹立シ、強力ニ之ガ実現ヲ期スルモノトス
記
一、昭和十八年度小型熔鉱炉ニ依ル銑鉄生産目標
北支 一八〇千瓲 \
蒙彊 七〇 〃 ― 二九〇千瓲
中支 四〇 〃 /
朝鮮 一六〇 〃
北海道 三〇 〃
台湾 二〇 〃
合計 五〇〇千瓲
尚ホ満洲ニ付テモ新設ヲ考慮スルコトトス
右ヲ通シ昭和十八年度物動計上額ヲ二五〇千瓲トス
二、建設条件
(一)技術上確率大ナルコークス依存ノモノニ重点ヲ置キ無煙炭依存ノモノハ之ニ併行シテ進行セシム
(二)炉ノ能力ハ原則トシテ一基ヲ実産二〇瓲トシ状況ニ依リ五瓲三五瓲、五〇瓲等トナシ得ルモノトス
(三)建設所要期間ヲ着手後三ヶ月以内トス
三、所要資材対策
(一)鋼材ハ十七年度第四、四半期及十八年度第一、四半期ニ於テ配当シ優先的ニ之ガ現品化ヲ図ルモノトス
此ノ場合在庫品及重要物資等管理営団買上分ノ可及的利用ヲ図ルモノトス
(二)電動機及送風機ハ極力在庫品、仕掛品ノ回収活用ニ努メ其ノ不足分ニ対シテハ陸海軍ノ強力ナル支援ノ下ニ新規製作ヲ期シ、所要発註承認書ハ十七年度第四、四半期ニ於テ之ガ発行ヲ為スモノトス
(三)内地既存ノ小型熔鉱炉中遊休又ハ非能率的ナルモノノ転用移設ノ措置ヲモ講ズルモノトス
(四)耐火煉瓦ハ可及的限地調弁ヲナスモノトシ、既存能力ノ全幅利用ヲ以テ処理スルモノトス
四、経営者ノ選定
企画院ニ於テ実施担当官庁ト協議ノ上決定スルモノトス
五、資金
必要ニ応ジ産業設備営団又ハ戦時金融金庫等ヲ積極的ニ活用スルモノトス
六、価格
此ノ際生産目標ノ確保ヲ強行スル為、生産者ニ対シ生産原価ヲ保障スルト共ニ、必要ニ応ジ財政的措置ヲ講ズルモノトス