樺太の内地編入措置要綱
閣議決定年
昭和18年1月20日 閣議決定
収載資料:決戦国策の展開 神戸市企画課 1944 pp.276-277 当館請求記号:312.1-Ko13ウ
情報局発表
方 針
樺太の内地編入に当りては行政財政の完全なる内地化を目途とし之が実現の促進を図るべきは勿論なりと雖も、樺太の地理的特性、開発の現状並に統治の沿革等の諸事情に鑑み特殊の必要ある事項を除き樺太庁長官をして各主務大臣の指揮監督下に可成広汎総合的に行政の実施に当らしむるを適当とす、尚法制財政に付ては諸般の調査準備整ふに応じ漸次内地行政への編入を行ふ等其の措置に遺憾なきを期するものとす
具体的措置の大綱
一、樺太庁長官は内務大臣の指揮監督を承け各省の主務に付ては各省大臣の指揮監督を承けの法律命令を執行し樺太の拓地殖民の事務及部内の行政事務を管理する、尚樺太の地理的事情に鑑み樺太庁長官に道府県長官より更に広汎なる行政権限を保有せしむ
二、陸運、通信(郵便為替、郵便貯金、簡易生命保険及郵便年金を含む)海事、航空及気象に関する事務は昭和十八年度より夫々鉄道省逓信省又は文部省に移管し各省直官庁を設置して之に当らしむ
三、前項以外の一般行政事務(例へば拓殖、森林、鉱山、税務)等は各主務大臣の指揮監督下に樺太庁長官をして之が総合実施に当らしむ、森林行政に付ては拓殖行政との密接なる関連に鑑み之が運営上農林、内務両省間に緊密なる連繋を保持する
四、樺太庁特別会計は差当たり昭和十八年度に於ては之を存置すること、地方費、地方議会の設置等に関しては慎重考究の上之を決定する
五、昭和十八年四月一日以降公布せらるゝ法令は原則として樺太にも施行するを建前としたゞ樺太の特殊事情に依り必要ある場合に於ては特例を設くること、現に樺太に施行することにするも之が施行並に現に樺太に施行せらる、法律の施行関係に付ては従前の例に依ること、特に税制に付ては急激なる負担の増加を来さざる様漸進的に内地税制との統合を図る
六、右各項実施の必要なる法律勅令の制定、官制の改正等の措置を講ずる。
七、衆議院選挙法は可及的に速之が樺太施行に付考慮すること、市町村制度に付ては必要なる特例を設け内地市制町村制との統合を図る
八、樺太拓殖計画の再検討を行ひ今後の開拓方針を審議するため内務省に樺太調査会を設置すること