甲造船促進上緊急措置スベキ要項ニ関スル件
閣議決定年
昭和18年1月20日 閣議決定
収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 86 ゆまに書房 1997.5 69-74 当館請求記号:YC-98
(別紙)
甲造船ノ一元的運営ヲ強化促進シ之ガ飛躍的増産ヲ期センガ為差当リ緊急措置トシテ左記事項ヲ実行シ爾余ノ対策ニ関シテハ実績ニ応ジ更ニ所要ノ措置ヲ講ズルモノトス
記
一、甲造船関係ノ資材、労務及動力等確保ニ関シ左ノ通措置ス
(一)甲造船用資材及成品ハ生産、運輸及配給ノ関係ニ於テ之ヲ軍需品ト同様ノ扱トスルコト
(二)右生産並ニ甲造船関係工場ニ於テ必要ナル動力、燃料、酸素、労務要員及労務用物資等ハ極力甲造船計画遂行上ノ要求(数量及時期)ヲ充足スル如ク関係各官庁ニ於テ措置スルコト
(三)計画造船用鋼材ノ売渡、割当証明、譲渡及譲受ニ関シテハ鉄鋼統制規則第三条(鉄鋼販買統制会社トノ契約ヲ製鉄鋼会社トノ直接契約トスル件)、第九条(鉄鋼割当証明書省略ノ件)及第十五条(造船所間ノ鋼材ノ彼此融通ヲ認ムル件)ノ但書ヲ適用スルモノトスルコト
(四)甲造船用鋼材ノ価格決定ニ関シ海軍省及主務官庁間ニ於テ別途協議ノ上之ガ簡易化ヲ行フコト
(五)甲造船関係工場ニ関シ海軍大臣ノ要望アル場合関係大臣ハ速ニ工場事業場管理令ニ基ク海軍管理ヲ認ムルコト
二、甲造船関係工場ニ関シテハ関係法令中左ノ通措置スルコト
(一)海軍ノ示達ニ基キ建設スル甲造船関係工場ニ対スル左ノ省令ニ依ル地方長官ノ職権ハ海軍官吏之ヲ行フ如ク措置スルコト
(イ)防空建築規則中
第二十条(一時ノ用途ニ供スル建築物ノ建築許可権)
(ロ)防空法施行規則中
第一条(空襲危害増大ノ虞アル建築物ノ新築、増築、改築移転ノ許可権)
第二条(危険物ヲ製造スル建築物ノ防空上必要ナル措置権)
第三条(一定工場ノ建築許可ノ件)
第四条(防空上必要ナル空地ニ於ケル建築物新築等ノ許可権)
(ハ)鉄鋼工作物築造許可規則中
第一条(鉄鋼工作物築造許可権)
(ニ)木造建物建築統制規則中
第一条(木造建築物新築許可権)
(ホ)市街地建築物法施行規則中
第百四十三条(一定ノ建築物ノ新築、増築、改築又ハ移転ニ対スル認可権)
(二) 海軍ノ示達ニ基キ建設スル甲造船関係工場ニ対スル左ノ勅令ニ依ル行政官庁ノ職権ハ海軍官吏之ヲ行フ如ク措置スルコト
臨時農地等管理令中
第三条及第五条ニ依ル地方長官ノ職権(農地ノ耕作以外ノ目的ニ対スル使用、購買、賃借等ノ許可権)
(三)重要事業場労務管理令ニ基キ厚生大臣ノ行フ就業時間及給与ニ関スル職権ニシテ労務官ヲシテ行ハシムル職権ハ甲造船関係工場ニ於テハ海軍官吏之ヲ行フ如ク措置スルコト