大東亜要員錬成要綱

昭和18年2月5日 閣議決定

収載資料:決戦国策の展開 神戸市企画課 1944 pp.323-324 当館請求記号:312.1-Ko13ウ

一、方針
大東亜要員ノ錬成ハ肇国ノ大精神ニ基キ大東亜ニ新秩序ヲ建設スル為之ガ礎石タル人材ヲ養成スルコトヲ目途トス
二、要領
(一)大東亜要員ノ練成ニ当リテハ大東亜新秩序建設ノ真義ニ徹セシメ之ヲ顕現スルニ必要ナル不抜ノ実践力ト不撓ノ敢闘精神ヲ涵養スルト共ニ現地民ノ悦服ヲカチ得ル人格ノ陶冶ニソノ重点ヲ指向スルモノトス
(二)大東亜要員ノ錬成ハ左ノモノニ対シ実施スルモノトス
(イ)新ニ大東亜地域ニ進出セントスル者
(ロ)現ニ大東亜地域ニ進出シアル者
(ハ)日本国内ニ於テ大東亜建設ニ直接関係アル業務ニ従事スル者
(三)大東亜要員ノ錬成ハ左ニ依リ之ヲ行フ
(イ)日本国内
一、大東亜要員就中中堅指導者ニ対シテハ国家的施設(興亜錬成所又ハ興南錬成所)ニ於テ之ガ錬成ニ任ズル者トス
二、前号ニ依ル錬成ヲ受ケザル者ニ対シテハ大東亜省指導ノ下ニ公私錬成機関ヲシテ所要ノ錬成ヲ為サシムルモノトス
(ロ)大東亜地域内(満洲国及南方占領地ヲ除ク)
一、各界ノ中堅指導者ニ対シテハ大東亜省現地機関ニ於テ現地主要地点ニ錬成機関ヲ設置シ之ガ錬成ニ任ズルモノトス
二、前号ニ依ル錬成ヲ受ケザルニ対シテハ大東亜省現地機関指導ノ下ニ公私錬成機関ヲシテ所要ノ錬成ヲ為サシムルモノトス
(ハ)満洲国内ニ於テハ差当リ満洲国側ニ於テ既存ノ錬成組織ニヨリ錬成ヲ行フモノトス
(ニ)南方占領地ニ於テハ差当リ軍ニ於テ軍所属錬成施設ニ依ル錬成ヲ行フモノトス
三、措置
(一)大東亜省以外ノ官庁ニ於テ直接若シクハ間接ニ経営スル大東亜要員錬成施設ハ可成速ニ大東亜省ニ移管スルモノトス
(二)公私団体又ハ他人ノ経営ニ属スル錬成施設ニシテ大東亜要員ノ錬成ヲ主タル目的トスルモノニ対シテハ大東亜省ニ於テ指導シ別途調整乃至統合方攻究スルモノトス