港湾行政ノ総合運営体制確立ニ関スル応急措置ノ件(案)

昭和18年3月11日 閣議決定

収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 89 ゆまに書房 1997.5 72-77 当館請求記号:YC-98

第一 方針
重要軍需物資ノ生産拡充ノ為港湾運営力ヲ増強シ特ニ滞貨ノ根絶ヲ図ルコト最喫緊ノ要務ナルニ顧ミ差当リ左ノ要領ニ依リ地方重要港湾ニ於ケル責任分界ノ紛淆及行政分立ノ弊ヲ矯メ地方長官ヲ中心トシテ之ガ総合的運営ヲ図ラントス
第二 要領
一、鉄鋼、石炭、軽金属、船舶及航空機等重要軍需物資ノ生産拡充及□□□□□□ニ関シ必要アルトキハ地方長官ハ政府ノ旨ヲ承ケ税関長、海務局長、鉄道局長、内務省土木出張所長、工務官、労務官、石炭調整官及陸海軍工場監理官ニ対シ港湾運営力ノ増強並ニ港湾防空ニ付必要ナル指示ヲ為スコトヲ得ルモノトスルコト
二、前項ノ指示ハ内閣総理大臣ノ指定スル港湾ニ付且必要ナル事態ニ於テ之ヲ行フコトヲ得ルモノトスルコト
三、第一項ノ地方長官ノ指示ハ所管長官ノ訓令ニ基クモノトスルコト
四、本件指示ト相俟ツテ地方長官主宰ノ下ニ税関長、海務局長等前記各機関ハ随時緊密ニ連絡ヲ行ヒ総合的且協力的措置ノ迅速的確ヲ期スルコト
尚右ト共ニ現制港湾荷役増強連絡委員会ノ全幅活用ヲ図リ右措置実行上ノ成果ヲ挙グルニ努ムルコト
五、本件ニ依リ指示スベキ重要施策ノ方針及指示ニ付必要ナル主要事項ハ内閣総理大臣ヨリ予メ地方長官ニ示達スルモノトスルコト
六、地方長官ヲ中心トシテ総合調整スベキ主要ナル事項ハ概ネ左ノ如キモノトスルコト
(イ)現在ノ海務局及税関所管事務中港湾輸送力ノ増強ニ関スル事項(法令及手続ノ簡素化ヲ含ム)
(ロ)官公民有ノモノヲ通ジ岸壁、桟橋、臨港倉庫、上屋、荷役機械、臨港鉄道、小運送施設、艀其ノ他港湾輸送施設等ノ総合的運営ニ関スル事項
(ハ)港湾ニ於ケル海陸荷役作業及労務ニ関スル事項
(ニ)港湾ニ於ケル土木事業其ノ他港湾施設ノ築造ニ関スル事項
(ホ)臨港地帯ニ於ケル工場生産ト其ノ輸送トノ総合連繋ノ保持ニ関スル事項
(ヘ)港湾防空ノ総合統制ニ関スル事項
備考
(一)本件ハ内閣総理大臣ノ指定ニ依リ差当リ北九州(門司及八幡附近)、神戸、大阪、名古屋、横浜、東京其ノ他重要ナル港湾ニ於テ特ニ必要アル場合之ヲ実施スルコトヲ予定スルコト
(二)本件ハ現下ノ緊急事態ニ対処スル応急的措置ニシテ港湾ノ総合的運営機構ニ関スル根本的対策ニ付テハ速ニ別途措置スルモノトスルコト
(三)東京ニ在リテハ地方長官トアルハ防空ニ付テハ警視総監トスルコト
(四)外地ニ於テモ其ノ実情ニ準ジ概ネ本件ニ準ジ措置スルコトヲ得ルモノトスルコト