地方行政刷新強化ニ関スル件
閣議決定年
昭和18年6月25日 閣議決定
収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 pp.245-246 当館請求記号:AZ-332-17
現下地方行政ノ重要性ニ鑑ミ所謂府県ブロックノ弊ヲ防除シ関係都庁府県間ノ行政ノ総合連絡調整ヲ図リ更ニ進デ特別地方行政官庁ノ所管行政ニモ亙リ各種施策ノ総合的運営ヲ具現シ以テ各種地方官庁ヲ挙ゲテ渾然一体ト為リ戦時地方行政ノ振作ニ邁進スルノ態勢ヲ整ヘントス
其ノ要綱左ノ如シ
地方行政刷新強化方策要綱
一 地方別ニ地方行政協議会ヲ左ノ如ク設置スルコト
(1)設置スベキ地方
北海地方 北海道、樺太
東北地方 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、警視庁
東海地方 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
北陸地方 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県
近畿地方 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地方 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(2)組織
協議会ハ会長一人及委員若干名ヲ以テ之ヲ組織ス
会長ハ内閣総理大臣ノ指定スル地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ会長タル者ヲ除クノ外当該地方内ノ地方長官、財務局長、税関長、地方専売局長、営林局長、鉱山監督局長、工務官事務所長タル工務官、地方燃料局長、海務局長、逓信局長、鉄道局長タル鉄道監及労務官事務局長タル労務官ヲ以テ之ニ充ツ
(註)地方ノ事情ニ依リ本文ノ地方特別官庁ノ長ノ若干ヲ欠キ又ハ他ノ地方特別官庁ノ長ヲ加フルコトアルベシ
(3)権限
地方行政ノ総合連絡調整ニ任ズルモノトス
(4)運営
(イ)本協議会ノ運営ニ付テハ其ノ敏速適正ヲ期シ得ル様議事規制等ヲ作ルモノトス
(ロ)本協議会ノ庶務ハ会長タル地方長官所属ノ地方庁ニ於テ之ヲ行フ
二 戦時行政職権特例ニ左ノ如キ改正ヲ加フルコト
協議会ノ長タル地方長官ハ関係地域内ニ於ケル各種行政ノ総合連絡調整ヲ図ル為必要アルトキハ関係地方長官ニ対シ必要ナル指示ヲ為シ及特別地方行政官庁ノ行政ニ関シテハ所管大臣ニ対シ当該特別地方官庁ニ対シ必要ナル指示ヲ為スベキコトヲ求ムルコトヲ得
三 指定都庁府県ニ特別ノ職員ヲ増置スルコト
協議会ノ会長タル地方長官所属ノ都庁府県ニ参事官(仮称、勅任官)、専任一人ヲ置キ知事ノ命ヲ承ケ当該協議会ノ関係地域内ニ於ケル各種行政ノ総合連絡調整ニ関スル事務ヲ掌ラシメ兼ネテ所属庁ノ事務ヲ助ケシムルコトトスルコト
(註)参事官ハ地方行政協議会ノ事務統理ニ当ラシム