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無線通信士養成施設等ノ整備ニ関スル件

昭和18年8月20日 閣議決定

収載資料:郵政百年史資料 第6巻 郵政省編 吉川弘文館 1970 pp.430-431 当館請求記号:693.21-Y995y3

第一 方針
優秀ナル無線通信士ノ国家的計画養成ヲ行ヒ以テ国家需要特ニ軍要請ニ即応セシムル為各種学校タル無線通信学校ハ其ノ現状ニ鑑ミ全部之ヲ閉鎖セシメタル上所要数ノ無線通信士養成ノ為差当リ其ノ施設ヲ利用シ無線電信講習所ノ支所ヲ新設シ尚併セテ無線通信技術者ノ養成ヲ考慮ス
第二 要領
一、各種学校タル無線通信学校ハ其ノ施設内容ノ現状国家ノ要請ニ応ジ得ズ且之ガ改善ノ至難ナルニ鑑ミ全部之ヲ閉鎖セシムル如ク措置スルト共ニ将来方針トシテ之ガ新設ヲ認メザルモノトス
二、所要数ノ無線通信士ヲ養成スル為差当リ閉鎖スル学校ノ施設ヲ利用シ無線電信講習所ノ支所ヲ新設シ及同講習所ノ臨時増募ヲ行フト共ニ併セテ閉鎖スル学校ノ施設ヲ利用スル等ノ方法ニ依リ無線通信技術者ノ養成ヲ考慮ス
第三 措置
一、本件無線電信講習所支所及同講習所臨時養成施設並ニ無線通信技術者養成施設ハ来ル十月一日ヨリ之ヲ開設スルコトトシ速カニ予算的其ノ他必要ナル措置ヲ考慮ス
二、各種学校タル無線通信学校ノ閉鎖ニ付テハ適切ナル行政指導ニ依リ所期ノ成果ヲ収ムルモノトス
三、新設養成施設ニ於テ利用スベキ閉鎖学校ノ必要ナル施設ハ之ヲ借用又ハ買収スルモノトシ若シ要スレバ之ヲ強制使用又ハ収用ス
四、閉鎖スベキ学校ニ現ニ在学中ノ者ニ付テハ概ネ一年以内ニ於テ一定期間ヲ限リ引続キ在学ヲ認メ新設養成施設ニ其ノ若干ヲ優先的ニ選抜入学セシムルモノトシ尚臨時検定試験ヲ行ヒ無線通信士ノ資格ヲ附与ス
五、現ニ閉鎖スベキ学校ノ教職員タル者ニ付新設養成施設ニ於ケル採用ヲ考慮ス
六、閉鎖セル学校ノ経営者ニ対シテハ補償ハ原則トシテ之ヲ行ハザルモ既認可ノモノニシテ特別ノ事由アルモノニ付テハ若干之ヲ考慮スルコトアルモノトス
七、閉鎖セル学校ノ設備ノ売却等ニ依リ浮動購買力ヲ生ゼシメザル様適当ナル措置ヲ講ズ
備 考
一、無線通信技術者養成施設ニ必要ナル器材等ノ整備ニ付テハ逓信省ニ於テ協力ヲ為スモノトス
二、無線通信技術者養成施設ニ付テハ電気通信技術者資格検定規則第十六条ニ依ル認定ヲ行フモノトス