軍需省設置要綱
閣議決定年
昭和18年10月8日 閣議決定
収載資料:国家総動員史 資料編 第3 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1975.12 pp.105-106 当館請求記号:AZ-668-5
一、軍需省ハ左ニ掲グル事項ヲ所管スルコト
(一)国家総動員ノ基本ニ関スル事項
(二)鉱工業一般ニ関スル事項
(三)主要軍需品ノ原料及材料並ニ特定軍需品ノ生産管理、発注及調弁ニ関スル事項
(四)鉱産物及工業品(繊維工業品及民需品タル其ノ他ノ工業品ヲ除ク)並ニ硬化木材ノ生産、配給及消費並ニ価格ニ関スル事項
(五)民間工場ノ利用及設備経営ノ指導ノ統制ニ関スル事項
(六)(四)号ノ物資ノ生産又ハ配給ヲ目的トスル企業(他ノ目的ノ企業ヲ兼営スル場合ニ於テハ当該ノ部分ニ限ル)ニ於ケル勤労管理、賃金、資金調整(資金ノ調達ニ関スルモノヲ除ク)及経理ノ統制(増配ニ関スルモノヲ除ク)ニ関スル事項(成ル可ク他省トノ共管ヲ避クルコト)
(七)電気及発電水力ニ関スル事項
(八)アルコール及石油ノ専売ニ関スル事項
二、軍需省ニ大臣官房ノ外左ノ一総局、八局及一部ヲ置クコト。総局及局ハ内局トシ部ハ臨時ノ外局トス
総動員局
航空兵器総局
機械局
鉄鋼局
軽金属局
非鉄金属局
化学局
燃料局
電力局
企業整備本部
三、総局及局ハ須要ニ依リ軍需大臣ノ定ムル所ニ依リ部、部及課又ハ課ニ分ツコトヲ得ルコト
四、軍需省所管ノ事務ヲ分掌セシムル為所要ノ地ニ軍需事務所ヲ置クコト
軍需事務所ハ左ノ現行諸機関ヲ統合シ、商工省工務官、厚生省労務官、所要ノ陸海軍監督官等ハ之ヲ一官ニ統合スルコト
(一)陸海軍監理官ノ事務所(所要ノモノ)
(二)商工省工務官事務所
(三)厚生省労務官事務所
鉱山監督局及地方燃料局ハ差当リ現状ノ儘トスルコト
電気ノ地方行政ニ付テハ追而定ムルコト
五、商工省所掌事項ハ左ノ如ク措置スルコト
(一)大東亜地域ニ於ケル交易ニ関スル事項及交易ニ伴フ外国為替ノ管理ニ関スル事項ハ大東亜省ヘ移管
(二)繊維ニ関スル事項、民需品ノ生産、配給及消費ニ関スル事項、商一般ニ関スル事項並ニ度量衡及計画ニ関スル事項(工業用度量衡器及計量器ノ生産及配給ニ関スル事項ヲ除ク)ハ農商省ヘ移管
(三)其ノ他ハ概ネ軍需省ヘ移管(一部分ハ運輸通信省ニ移管ノモノアリ)
(四)物価局ハ之ヲ解体スルコト(大体第一部ノ機能ハ之ヲ軍需省ヘ第二部ノ機能ハ之ヲ農商省ヘ移管)
六、企画院所掌事項ハ左ノ如ク措置スルコト
(一)平戦時ニ於ケル総合国力ノ拡充運用及其ノ予算ノ基本ニ関スル事項並ニ行政ノ総合的考査及各庁行政考査ノ調整統一ニ関スル事項ハ概ネ之ヲ内閣ヘ移管
(二)国家総動員ノ基本ニ関スル事項ハ軍需省ヘ移管
(三)国土計画ノ基本ニ関スル事項ハ内務省ヘ移管
七、左ニ掲グル各省ノ所掌事項ハ之ヲ軍需省ニ移管スルコト
(一)陸海軍省所掌事項中陸海軍大臣ノ要求スル軍需品ノ生産管理、発注及調弁ニ関スル事項
(二)大蔵省ノ所掌事項中ノ軍需省ノ所管企業ニ於ケル資金調整及経理統制ニ関スル事項
(三)逓信省所掌事項中電気及発電水力並ニ航空機製造事業ニ関スル電気試験所ニ付テハ別途定ム
(四)厚生省所掌事項中軍需省ノ所管企業ニ於ケル勤労管理及賃金ニ関スル事項
八、軍需大臣ハ外地ニ於ケル主要軍需品ノ原料及材料並ニ特定軍需品ノ生産管理、発注及調弁ニ関スル事務中特ニ必要ナルモノニ付管理ノ方途ヲ講ズルコト
九、陸海軍大臣ハ其ノ要求スル特定軍需品ニ関シ軍需省ノ関係局長ニ対シ軍事上必要ナル区処ヲ為スコトヲ得ルコト