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航空機等ノ増産確保ノ為必要ナル鍛圧機械ノ緊急措置ノ件

昭和18年12月3日 閣議決定

収載資料:戦ふ軍需企業 軍需省並に軍需会社法を繞りて 藤森政行著 東和種出版社 1944 pp.375-376 当館請求記号:509.1-H927t

第一 方針
 航空機、兵器、艦船等の生産増強特に航空機の飛躍的生産増強に即応し之が先行条件たる使用材の圧延、鍛造、押出等加工能力の急速なる増強並に高能率鍛圧機械及精密型打鍛造機械の利用に依る資材の節約、工作能率の昂揚を図るため既存鍛造設備の活用を図ると共に左に依り鍛圧機械の緊急増産を図らんとす

第二 要領
一、鍛圧機械の発注統制並に製造促進は軍需省に於いて之を主管し、その実施ニ当りては中央連絡会議及び現地会議に於いて強力なる措置を講ずること
二、機種、型式、容量の整理統一を強化すること
三、機種、型式、容量別ニ生産分野を確定し当該機械の専門生産を図ること但し特殊専用機械に関しては之が生産を確保する如く措置すること
四、昼夜作業ヲ実施せしめ労務の充足を図ると共に隘路工作機械の優先取得を図る等設備の隘路を補正し且必要なる拡充を為すこと
五、低能率工場の技術及能率の向上、他機種産業機械製造工場の転換並に協力工場の有効利用を図ること
六、所要資材は昭和十九年度より物動上特掲し之が現物化に就ては特別なる措置を講ずること
七、外注鍛圧機械用鋳鍛鋼及び部品等製造につき従来利用せる工場を活用するの外専門製造工場を指定し之が生産を確保すること
八、工作図面及び技術の交流利用の措置を講ずること
九、鍛圧機械工業を重点産業と同様に取扱ひ労務電力輸送力等の確保を図ること
十、重要工場は軍需省の管理工場と為すこと
十一、本措置に基く実施の細目は別に定むる所に依ること