報道宣伝及国民運動ノ連絡調整ニ関スル件

昭和18年12月7日 閣議決定

収載資料:戦前の情報機構要覧 1964.3 p.305 当館請求記号:AZ-357-18

方針
現下ノ重大時局ニ対処シ与論指導ト国民運動指導ノ統一強化ヲ図ル為左ノ要領ニ依リ各省間ノ連絡調整ヲ行フモノトス

要領
一、各省ノ発表及記事指導ハ各省発表主任官ニ於テ之ヲ行フモノトシ各省ハ発表主任官ヲ指定シ之ヲ情報局ニ通報スルモノトス
二、各省発表官会議ヲ定例的ニ開催シ(差当リ月二回)各省発表及記事指導ニ関スル連絡調整ヲ為ス
三、各省ハ昭和十七年十一月十七日閣議決定報道啓発及宣伝(対敵ヲ含ム)機能ノ刷新ニ関スル件中一但書及二ヲ励行スルモノトス
四、検察当局ニ於テ差止メタル事項ニシテ之ガ新聞ニ現ルルトキハ政治上社会上経済上重要ナル影響ヲ及ボス虞アルモノニ付テハ差止解除前情報局ニ連絡シ其ノ取扱方法ヲ協議スルモノトス
五、各省ニ於テ大政翼賛会及其傘下団体ヲ通ジテ行フ国民運動ハ事前ニ情報局ニ連絡又ハ協議ヲ為スモノトス
六、尚大政翼賛会ノ行フ国民運動ニ付テハ別途連絡方法ヲ定ム