都市疎開実施要綱
閣議決定年
昭和18年12月21日 閣議決定
収載資料:東京大空襲・戦災誌 第3巻 軍・政府(日米)公式記録集 東京空襲を記録する会 1973 pp.516-518 当館請求記号:GB541-53
第一 方針
九月二十一日閣議決定「現情勢下ニ於ケル国政運営要綱」ノ趣旨ニ基キ帝都其ノ他ノ重要都市ニ付強力ナル防空都市ヲ構成スル如ク人員、施設及建築物ノ疎開ヲ実施ス
第ニ 要領
一、疎開区域
疎開区域ハ京浜、阪神、名古屋及北九州地域ニ属スル左ノ重要都市トス
京浜地域 東京都区部、横浜市、川崎市
阪神地域 大阪市、神戸市、尼崎市
名古屋地域 名古屋市
北九州地域 門司市、小倉市、戸畑市、若松市、八幡市
前項ノ区域外ニ於テモ情況ニ依リ必要ト認ムル都市ニ於テハ疎開ノ勧奨、建築物ノ除却ヲ行ヲ
二、人員ノ疎開
(一)疎開セシムベキ人員
疎開セシムベキ人員ハ建築物ノ疎開又ハ施設ノ疎開ニ伴フ者ノ外左ニ掲グル者及其ノ家族トス但シ特ニ疎開区域内ニ居住スルヲ必要トスル者ヲ除ク
(イ)疎開区域外ニ職場ヲ有スル者
(ロ)企業整備等ニ依リ転廃業スル者
(ハ)其ノ他疎開区域内ニ居住スルノ要尠キ者
適当ナル時期ニ疎開人員ニ関スル実情調査ヲ実施ス
(二)疎開ノ勧奨
(1)人員ノ疎開ハ原則トシテ勧奨ニ依ルモノトシ其ノ目標程度ハ時期及情勢ニ依リ之ヲ定ム
(2)疎開ノ勧奨ニ当リテハ総合戦力増強ノ為ニスル国民ノ戦時配備ニ積極的ニ寄与スル所以ナルコトヲ徹底セシム
(3)疎開ノ勧奨ニ当リテハ成ル可ク世帯単位ノ地方転出ヲ図ル等家族主義ノ精神ニ悖ラザル如ク指導ス
(4)人員ノ転出先ハ疎開区域及軍事上ノ重要都市ノ地域ヲ避クル如ク指導ス
(三)移転奨励金ノ交付
左ニ掲グルモノニシテ世帯ヲ単位トシテ転出スル者ニ対シ移転奨励金ヲ交付ス
(イ)都市民税一定額以下ノ者及都市民税免除者
(ロ)入営、応召軍人ノ遺家族
(ハ)被徴用者ノ遺家族
(ニ)其ノ他必要ト認ムル者
三、施設ノ疎開
(一)左ニ掲グルモノノ施設又ハ事業ニ関シ統合整理又ハ地方移転等ノ計画ヲ樹立実施ス
(イ)学校
(ロ)公共団体、各種外廓団体
(ハ)各種統制機関
(ニ)会社、工場等
(二)疎開区域内ニ於テハ店舗、工場等ノ疎開ニ資スル如ク企業整備ヲ特ニ強化促進ス
四、建築物ノ疎開
(一)都市疎開事業トシテ左ニ掲グル地区内ノ建築物ヲ除却ス
(イ)疎開空地帯
(ロ)疎開空地
i 重要施設疎開空地
ii 交通疎開空地
iii 疎開小空地
(二)建築物ノ除却ハ防空法第五条ノ六ニ依ル
測量、評価、除却等ノ施行ハ徹底シタル戦時的方式ニ拠ル
(三)建築物ノ除却ニ因リ移転スル人員ハ能フ限リ疎開区域外ニ転出セシム
(四)移転者ニ対シテハ防空法第十ニ条ノ二ニ依リ移転費ヲ支給ス
(五)除却建築物ノ古材等ノ利用ハ之ヲ統制ス
(六)交付スベキ補償金等ニ付テハ之ガ浮動化防止ノ措置ヲ講ズ
五、輸送ニ関スル措置
(一)疎開ニ関スル輸送ハ鉄道及自動車輸送其ノ他ノ小運搬、荷造作業等ヲ通ジ統合的ニ処理シ得ル如ク措置ス
(二)疎開輸送ヲ迅速且円滑ナラシムル為各種資材ノ確保ヲ図リ之ガ配分ニ関シテハ前項ノ統合的輸送ニ適合スル如ク措置ス
(三)荷造所要資材ニ関シテハ極力故品ノ利用ヲ図リ且之ガ回収ヲ強力ニ実施ス
(四)運賃、料金其ノ他諸費用ニ関スル特別取扱ヲ行フト共ニ其ノ簡明単純化ヲ図ル
(五)荷造及小運搬ノ労務ニ関シテハ極力余剰労力ヲ動員スル等ノ措置ヲ講ズ
六、移転先家屋ノ斡旋供給其ノ他ノ便宜供与
(一)移転先ノ家屋ニ付テハ各自ノ縁故先ニ之ヲ求ムルノ外家屋空間ノ提供慫慂及店舗等ノ住宅化ヲ強力ニ実施ス
(二)移転先ニ於ケル転就職ノ斡旋又ハ転入学ノ特別取扱、土地家屋家財ノ受託管理又ハ売買斡旋等ニ関シテハ極力便宜供与ノ措置ヲ講ズ
七、其ノ他疎開ニ伴フ措置
(一)建築ノ規制
(1)建築規制区域ハ疎開区域トシ防空法第五条ノ五第一項ニ依リ指定ス
(2)建築規制区域内ノ建築ハ原則トシテ之ヲ禁止ス
(二)転入ノ規制
(1)転入規制区域ハ疎開区域トシ防空法第五条ノ九ニ依リ指定ス
(2)転入ノ規制ハ転入ヲ必要トスル証明書ノ発給又ハ地方長官ノ許可ニ依リ之ヲ行ヲ
(3)業務ノ場所ノ新設及転入ハ極力抑制ス
(三)建築物ノ利用統制
建築物ノ除却ニ伴フ人員ニシテ疎開区域内ニ居住ヲ要スルモノニ対シ住居ヲ確保スル等ノ目的ヲ以テ疎開区域内ニ於テハ防空法第五条ノ十ノ規定ニ基キ建築物ノ利用統制ヲ行ヲ
八、疎開事務担当機関
(一)疎開区域ニ関係アル都府県庁ニハ疎開事務ノ総合連絡調整並ニ都市疎開事業ノ円滑ナル執行ヲ図ル為必要ナル組織ヲ設ク
(二)各庁連絡ニ関シテハ地方行政協議会ノ活動等ニ依ルモノトス
(三)区役所等ニ疎開指導所ヲ設置シ疎開ニ関スル勧奨、指導、斡旋ニ任ゼシム
備考
本件ニ関シ必要ナル事項ニ付関係各庁ハ具体策ヲ樹立シ防空総本部ニ連絡ノ上実施スルコト