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食糧自給態勢強化対策要綱

昭和18年12月28日 閣議決定

収載資料:農地制度資料集成 第10巻 農地制度資料集成編纂委員会編 御茶の水書房 1972.7 pp.880-881 当館請求記号:611.2-N9642
一 方針
日満ヲ通ジ国民食糧ヲ確保スルノ国家要請愈々緊切ナルモノアルニ即応シ土地利用ノ徹底的強化、技術指導ノ刷新充実、農地改良事業ノ急速実施等ノ既定諸方策其ノ他食糧増産ニ寄与シ得ベキ有ユル方途ヲ強力ニ推進スルノ外食糧自給態勢ノ強化ヲ期シ更ニ左ノ対策ヲ講ズルモノトス
二 要領
(一)戦時農業要員ノ指定
戦時食糧増産確保上農業者ヲシテ食糧生産ニ対スル国家的意識ヲ昂揚シ責任ト矜持ヲ以テ継続シテ農業ニ精進セシムル為左ノ措置ヲ講ズルコト
(イ) 基本タル農家ノ経営主及其ノ世帯ニ属スル農業従事者(当該農家ノ耕作面積、耕作物ノ種類ニ依リ必要ナル限度トス)ハ戦時農業要員トシテ行政庁之ヲ指定スルコト
(ロ) 戦時農業要員ハ戦時中充分ニ生産力ヲ発揮スベキ農業経営ヲ継続スル責務ヲ有スルモノトシ他ノ職業ニ転ズル場合ハ行政庁ノ承認ヲ要スルモノトスルコト
(註)戦時農業要員ハ離農統制ヲ受ケ居ル者ニ付地方ノ実情ニ即シ之ヲ指定スルモノトシ徴用ヨリ之ヲ除外スル取扱ヲ為スコト尚現行離農統制ニ関スル措置ハ本件措置ニ切換フルコト
(ハ) 当該村ニ於ケル食糧増産指導上欠クベカラザル任務ヲ担当スル者ニ付テモ右ニ準ジ戦時農業要員トシテ指定スルコト
尚農業工鉱業相互ノ間ニ於ケル季節的ノ労務移動ニ付適切ナル調整ノ措置ヲ講ズルコト
(二)増産確保ニ関スル組織ノ整備
(イ) 原則トシテ部落又ハ農事実行組合ノ範囲ニ依リ地域内ノ農家ヲシテ増産班ヲ編成セシムルコト
各班ニ班長ヲ置キ当該班ニ於ケル増産確保ノ責任者タラシメ農業会長市町村長等ト連絡ヲ密ニシ敏速ニ班内ノ増産確保上必要ナル措置ヲ講ズル責務アルモノトスルコト尚班長ニ対ツテハ一定ノ手当ヲ支給スルコトヲ考慮スルコト
(ロ) 道府県及中央ニ於テ食糧増産隊ノ編成ヲ拡充シ農村ノ要請ニ応ジ随時随処ニ出動セシムルコト
増産隊ノ編成ニ付テハ都会地ニ於ケル転廃業者ノ活用ニモ努ムルコト
(三)農地ニ関スル統制
(イ) 農地ノ譲渡、農地ノ賃貸借契約ノ締結、解除、解約及更新ノ拒絶ハ戦時中総テ行政庁ノ承認ヲ要スルモノトスルコト
(ロ) 行政庁ハ耕作農地ノ生産力ノ発揮ヲ怠ル農家ニ付テモ食糧増産上特ニ必要アリト認ムルトキハ臨時農地等管理令第八条ノ運用ニ依リ当該農地ノ耕作管理ニ関シ適当ナル措置ヲ講ズルコト
備考
本対策ノ運用ニ付テハ努メテ地元農村ノ実情ニ即応スル如ク市町村長市町村農業会長等ノ連絡ヲ緊密ナラシメ其ノ機能ノ活用ヲ図ルコト