肥料配給機構強化ニ関スル件

昭和19年1月14日 閣議決定

収載資料:農林行政史 第1巻 農林省大臣官房総務課編 1957 pp.1027-1028 当館請求記号:611.1-N955n4
第一 方針
 戦局ノ現段階ニ対応シ国内態勢強化ノ国策ニ則リ肥料配給機構ノ整備刷新ヲ図リ以テ肥料配給ノ迅速適確ヲ期セントス
第二 要領
 一、全国農業経済会及各都道府県農業会ハ夫々全国肥料商業組合連合会及各都道府県肥料卸商業組合ヲ統合シ役職員及財産ノ引継等ニ関シ適当ナル措置ヲ講ジテ肥料配給ニ関スル従来ノ経験ノ活用等遺憾ナキヲ期スルコト
 二、肥料ノ配給事務ハ配給中枢会社ヨリ直接各都道府県農業会ヲ通ジテ之ヲ行フコトトシ全国農業経済会ハ各都道府県農業会ヲ代表シ肥料配給中枢会社トノ間ノ肥料ノ一括買取契約ノ締結及其ノ代金ノ取立支払ノ責ニ任ズルモノトスルコト
 三、全国肥料商業組合連合会及各都道府県肥料卸商業組合ハ各地方長官指導ノ下ニ統制肥料卸及小売営業者ニ対シ肥料配給機構ノ整備強化ニ関スル方策ヲ徹底セシメ営業者ノ転廃業ヲ指導斡旋スルコト
 四、転廃業者ニ対シテハ農業団体ヨリ共助金ヲ交付シ其ノ営業用資産ニ付テハ国民更生金庫ニ管理処分ヲ委託スル等ノ措置ヲ講ズルコト
 五、農業団体ニ於テ共助金ヲ完済スル迄ノ統制肥料ノ手数料ハ其ノ儘トシ之レヲ完済シタルトキハ手数料ノ減額ヲ考慮スルコト
 六、肥料配給事務ノ統合一元化ハ昭和十九年八月一日ヨリ之ヲ行フモノトスルコト