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国家諸計画策案ノ分担ニ関スル件

昭和19年1月17日 閣議決定

収載資料:国家総動員史 資料編 第2 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1975.8 pp.980 当館請求記号:AZ-668-5

国家諸計画ノ策案ニ関スル各省間ノ分担ニ付左記ノ通リ了解スルモノトス

一、国家諸計画ノ策案ニ関スル各庁事務ノ調整統一ハ内閣之ニ当ルコト
二、物資動員計画、生産力拡充計画及電力需給計画ニ付テハ関係各省トノ緊密ナル連絡ノ下ニ軍需省ニ於テ之ヲ策案スルコト
三、交通動員計画、国民動員計画、医薬品衛生資材動員計画、交易計画及生活必需物資動員計画ニ付テハ軍需省ト関係各省トノ密接ナル連絡ノ下ニ、国家資金計画ニ付テハ大蔵省ニ於テ関係各省トノ密接ナル連絡ノ下ニ各国家計画ヲ総合勘案シツツ之ヲ策案シ、其ノ実施ハ夫々運輸通信省、厚生省、大東亜省、農商省及大蔵省ニ於テ関係各省トノ綿密ナル連絡ノ下ニ之ヲ行フコト
(備考)
(イ) 三、ノ諸計画ノ策案ノ具体的方法ハ別紙関係各省間 申合ニ依ルコト
(ロ) 国家諸計画ノ閣議請議大臣ハ二、ニ掲グル諸計画ハ軍需大臣、国家資金計画ハ大蔵大臣、三、ニ掲グル其ノ他ノ諸計画ハ軍需大臣及各主務大臣トスルコト
(ハ) 医療諸計画ハ次官会議ニ附議シタル後閣議ニ附スコト