緊急学徒勤労動員方策要綱

昭和19年1月18日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 pp.254-255 当館請求記号:AZ-332-17

第一 方針
学徒勤労動員ニ関シテハ先ニ決定セル「学徒戦時動員体制確立要綱」及「教育ニ関スル戦時非常措置方策」ノ趣旨ヲ更ニ徹底シ勤労即教育ノ本旨ニ徴シ総合的且計画的ナル学徒勤労動員ヲ強力ニ実施シ戦力増強ニ挺身セシムルト共ニ戦局ノ現段階ニ処スベキ学徒ノ教育錬成ヲ完カラシムルモノトス
第二 要領
一、動員学徒ヲ勤労セシムベキ工場事業場ヲ特定シ通勤距離、学校又ハ学科ノ種類、学徒ノ年齢及性別等ヲ考慮シ学校ト工場事業場トヲ緊結シ其ノ特定部署ニ対シ通年恒常循環的ニ学徒ヲ動員スル如ク計画ヲ樹立スルコト
二、学徒ノ動員ハ学校ヲ基本トスル団体組織ニ依ルモノトシ当該学校ノ教職員ヲ中心トシテ之ヲ組織スルコト
三、学徒ノ従事スベキ工場事業場ニ於ケル作業ハ学校又ハ学科ノ種類、学徒ノ年齢及性別ヲ勘案シテ之ヲ適正ナラシムルコト
四、同一学徒ヲ勤労ニ動員スル期間ハ差当リ一年ニ付概ネ四ケ月ヲ標準トシ且継続シテ之ヲ行フヲ立前トスルコト
尚学校又ハ学科ノ種類ニ依リテハ其ノ期間ヲ更ニ長期ナラシムルコトヲ考慮スルコト
五、状況ニ依リ工場事業場ヲシテ学校ノ校地、校舎内ニ設備ヲ講ジ又ハ材料ヲ供給セシメ学校内ニ於テ学徒ヲシテ生産ニ従事セシムルコトニ付テモ方途ヲ講ズルコト
六、前各項ノ外学徒ノ動員ニ関シテハ「学徒戦時動員体制確立要綱」(昭和十八年六月二十五日閣議決定)ニ依ルコト
七、特ニ学徒動員ノ運営ヲ円滑ニシ且其ノ教育実践ノ完璧ヲ期スル為文部省(又ハ地方長官)ノ推薦ニ係ル教職員又ハ関係官吏ヲシテ軍需監理官又ハ労務監理官ヲ兼任セシムルト共ニ関係工場事業場ニ学徒専門ノ勤労係員ヲ設置セシメ之ヲ文部省(又ハ地方庁)ノ嘱託トシ工場事業場ニ於ケル学徒勤労管理ノ徹底的刷新ヲ図ルコト
八、学徒動員ノ方法其ノ他必要ナル事項ニ付更ニ国家総動員法ニ基キ法的措置ヲ講ズルコト
九、学徒勤労管理関係者ノ識見向上ノ為速ニ講習其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルコト
備考
一、学徒ニ対シテハ其ノ動員セラレテ従事シタル工場事業場ノ作業ニ即応シ短期技術教育訓練ヲ実施スルト共ニ右教育訓練ヲ経タル学校卒業者ノ所遇ノ向上並ニ資格検定ニ付考慮スルコト
二、学徒勤労ニ対スル報酬方法ニ関シ別途考究スルモノトスルコト