科学技術ノ戦力化ニ関スル件
閣議決定年
昭和19年8月29日 閣議決定
収載資料:徴兵制・国家総動員法体制と学校 国民教育研究所 1980.7 p.154 当館請求記号:AZ-668-G2
第一 方針
別紙規約ニ依ル陸海軍技術運用委員会ノ設置ニ即応シ左記要領ニ依リ全日本ノ科学技術ヲ急速戦力化スルノ方途ヲ講ズ
第二 要領
一、陸海軍技術運用委員会ノ陸海軍部外ノ委員ヲ中心トシテ全日本ニ於ケル陸海軍部外ノ科学技術ヲ組織的ニ活発ニ陸海軍ニ反映注入スル仕組ヲ講ズ
二、陸海軍技術運用委員会トノ関連ニ於テ研究動員会議ヲ活用スルモノトス
三、陸海軍ノ研究ノ実地ニ当ル研究者ト軍トノ連結関係ニ就テハ従来ヨリモ一層之ヲ直結的ナラシメ軍ノ内部ニ抱擁セラルル様具体的措置ヲ考究ス
四、学術研究会議ハ之ヲ全日本ノ科学技術研究動員上ノ主要組織トシテ活用スル如ク措置ス
五、民間ニ於ケル新兵器等ニ関スル創意考案ハ技術院ニ一元的ニ集中スル方法ヲ講ジ技術院ハ之ヲ急速審査シタル上一ノ仕組ヲ通ジ陸海軍二連絡スルモノトス尚民間ニ於ケル新兵器等ニ関スル創意考案ヲ奨励スルノ措置ヲ講ジ以テ国民全般戦争ニ協力スルノ体制ノ結成ニ資ス
六、上掲諸措置ニ関連シ技術院ヲ適当ニ改組スルコトヲ考慮ス