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第二種工業部門企業整備措置要綱

昭和19年1月18日 閣議決定

収載資料:重要国策要綱集追録第1号 柏原兵太郎関係文書 Reel No.51 554 pp.130ノ2‐130ノ8 当館請求記号:憲政資料室

戦力増強企業整備基本要綱ニ依ル第二種工業部門ノ整備ハ左ニ依リ之ヲ実施スルモノトス
航空機ノ飛躍的増産ニ即応スル為本要綱ノ実施ニ当リ航空関係工業ノ利用分野ノ開拓及整備強化ニ付テハ特ニ敏速且積極的措置ヲ講ズルモノトス
国内現有機器ノ維持活用上必要ナル修理工場並ニ戦時国民生活ノ確保上必要ナル工業力ノ保有ニ関シテハ特別ノ考慮ヲ払フモノトス

第一 企業系列ノ整備
一、本要綱ニ於テ発注工場、協力工場及集団利用工場トハ次ノモノヲ謂フ
(イ)発注工場
軍需品其ノ他ノ物品ノ単位生産ヲ為スベキ基本工場ヲ謂フ
(ロ)協力工場
発注工場ト定常的結合関係ニ立チ其ノ全能力ヲ挙ゲテ部品、附属品又ハ中間素材等ノ製造又ハ加工ヲ為ス工場ニシテ発注工場ノ指導援助又ハ斡旋ノ下ニ専ラ其ノ受注品ノ生産ヲ為ス工場ヲ謂ヒ専属的協力工場ト共同協力工場トニ分ツ
(ハ)集団利用工場
業種別又ハ地域別ニ集団受注ヲ為スモノヲ謂フ
二種以上ノ品目ヲ製造又ハ加工スル工場ニシテ製品ノ種別ニ依リ工場ノ区分ヲ為シ得ルモノハ必要ニ応ジ之ヲ数箇ノ工場ト看做シ区分ノ上夫々其ノ系列ヲ定ムルコトヲ得
二、企業系列ハ発注工場ヲ基幹トシ協力工場ヲ之ニ連繋セシム
協力工場ハ第一次段階ノモノノミニ限ラズ事業ノ性質、工場ノ規模及技能ノ程度等ニ応ジ専属的ニ数次連繋スルヲ妨ゲズ
三、協力工場ハ発注工場ヲ中心トシテ協力組織体ヲ構成シ意思ノ疎通、作業ノ有機的連絡、資材及労力ノ融通等物心両面ニ亘リ総合的生産昂揚ノ為相互連繋協力スルモノトス
四、共同協力工場ニ対シテハ品種別又ハ能力別ニ利用限度又ハ利用比率ヲ定ムルモノトス
各発注元工場ハ共同協力工場ノ利用ニ関シ密切ナル連絡協調ヲ図ルモノトス
共同協力工場ハ極力専属協力工場タラシムル如ク之ヲ指導スルモノトス
五、企業系列ニ編入スベキ工場ハ相当規模ノ設備ト優秀ナル技能トヲ有スルモノナルコトヲ要ス
前項ニ該当セザル工場ニ対シテハ技術ノ培養、設備若ハ経営ノ改善、企業ノ合同等ノ措置ヲ講ジ之ヲ系列ニ編入スルガ如ク指導スルモノトス
六、協力工場トシテ系列ニ編入スルヲ適当トセザル中小工業ハ地域別又ハ業種別ニ受注団体ヲ組織セシメ集団利用工場トシテ之ガ活用ヲ図ルモノトス
前項ノ団体ニ対シテハ極力発注ノ集中ヲ図リ集団トシテ之ヲ系列ニ編入スルガ如ク指導ス
専ラ陸軍若ハ海軍作業庁又ハ軍需省航空兵器総局ヨリ集団受注ヲ為ス系列外中小工業ハ之ヲ地方統制工業統制組合トシテ系列ニ編入ス
七、運輸、交通、防空、作業ノ連絡等ノ要請ニ応ズル為企業系列ハ概ネ左ノ地区ヲ画シ発注工場所在地区内ニ於テ成ルベク之ニ近接シテ編組セシムルモノトス
東部地区  札幌、仙台及東京軍需監理部管轄区域
中部地区  名古屋及新潟軍需監理部管轄区域
西部地区  大阪、広島及松山軍需監理部管轄区域
九州地区  福岡軍需監理部管轄区域
均勢アル工場配置ノ為必要アル場合ハ工場ノ移転ヲモ考慮スルモノトス

第二 利用及生産分野ノ画定
一、発注工場ハ其ノ業種ニ依リ所管省ヲ定メ必要ニ応ジ発注元ノ所管ニ依リ各省別利用分野ヲ定ムルモノトス
各省ニ共通スル原料及材料ノ製造若ハ加工工場、各種機械製造工場並ニ航空関係工場中陸海軍航空作業庁ノ系列工場ニ属スルモノ以外ノ工場ハ特別事情ナキ限リ軍需省所管ノ発注工場トシテ措置ス
二、二省以上ノ所管ニ属スル発注競合スル発注工場ニ対シテハ関係各省協議ノ上主タル発注所管省ヲ定メ要スレバ各省別利用比率ヲ定ムルモノトス
三、協力工場ノ利用分野ハ発注工場ノ系列ニ依ルモノトス
四、各省ハ必要ニ応ジ其ノ所管内ニ於ケル官民発注者間ノ利用分野ヲ画定スルモノトス
五、各工場ニ対スル発注品種ハ極力之ヲ単純化シテ生産分野ヲ確立シ計画的集中発注ト専門製作トニ依リ生産ノ増加ヲ図ルモノトス

第三 生産機能ノ刷新向上
一、企業整備ニ当リテハ設備、人員、技術及資材等ニ亘リ総合的調和ヲ図ルモノトス
二、発注工場ニシテ所定発注者以外ノ注文ヲ受ケントスルトキハ所管省又ハ其ノ指定スル官庁ノ承認ヲ受クルモノトス
三、発注工場及上位協力工場ハ所属協力工場ニ対シ工場運営上ノ所要発注量ヲ確保スルト共ニ技術、資材、労力、資金等事業遂行上必要ナル指導援助又ハ斡旋ヲ為スノ責任ニ任ズルモノトス
四、協力工場ハ其ノ全能力ヲ挙ゲテ発注工場又ハ上位協力工場ニ協力スルノ責ヲ負ヒ受注量ノ不足又ハ設備ノ不均衡等ノ為他ノ注文ヲ受クル要アルトキハ所属発注工場又ハ上位協力工場ノ承諾ヲ受クルモノトス
五、各省ハ所属各工場ニ対シ其ノ全能力ヲ発揮セスムルガ如ク発注ノ調整、設備及経営ノ改善並ニ企業系列、利用分野及生産分野ノ強化等ノ全般ニ亘リ適切且充分ナル指導監督ヲ為スモノトス
六、系列内工場ニ対シテハ労力、資材、動力、輸送力等ニ付機能発揮上支障ナカラシムル如ク特別ノ措置ヲ講ズルモノトス
七、工場設備ニシテ所定分野ノ作業遂行上不均衡ナルモノハ極力転用又ハ補充ニ依リ之ガ是正ヲ図ルモノトス
八、軍需会社法ニ依リ指定セラレタル発注工場ノ協力関係ノ設定ニ付テハ必要ニ応ジ同法ヲ適用スルモノトス

第四 工場及設備ノ転用又ハ供出
一、工場及設備ノ利用及転用ハ昼夜交代制ノ実施其ノ他必要ナル措置ヲ講ジ現有設備能力ヲ全幅活用セシメ得ル限度ヲ検討スルト共ニ具体的利用目途ヲ定メ計画的ニ実施スルモノトス
二、系列工場設備中不要又ハ不均衡ナルモノハ彼此入替、転用又ハ供出ニ依リ之ガ有効ナル活用ヲ図ルモノトス系列外工場設備中有効ニ利用シ得ルモノニ付亦同ジ
三、工場又ハ設備ノ転用ニ際シテハ之ガ活用ニ要スル技術者、労務者等ノ移譲ヲ併セ按画スルモノトス
四、工場及設備ノ転用ニ関シテハ「企業整備ニ伴フ工場等転用ニ関スル措置要綱」ニ依ル但シ協力工場及集団利用工場ニ関スル事項ハ地方長官ニ於テ之ヲ処理スルコトヲ得

第五 其ノ他
一、本要綱ニ定ムル発注工場ノ利用分野ハ関係各省協議ノ上之ヲ決定スルモノトス
協力工場ノ系列及利用分野並ニ集団利用工場ノ利用ニ関シテハ各軍需監理部管轄区域内地方行政協議会長又ハ地方長官各別又ハ会同ノ上関係各省地方官庁ト協議シテ之ヲ決定スルモノトス
二、情勢ノ推移ニ伴ヒ企業系列及分野ノ改訂ヲ要スルトキハ随時各省関係者協議ノ上之ヲ決定スルモノトス
三、本要綱ニ依ル企業整備ノ実施ニ当リテハ一時的タリトモ生産力ノ低下ヲ避クルト共ニ整備決定後ノ処置ハ期限ヲ定メテ迅速且決定的ニ之ヲ行フモノトス
四、農器具、小運送用具、家庭用具其ノ他戦時国民生活上必要ナル機器ノ修理ニ要スル分野ハ系列内又ハ系列外ニ於テ適当ナル工業能力ヲ確保スルガ如ク措置スルモノトス
五、本要綱実施ニ当リテハ必要ニ応ジ関係統制団体ヲシテ参画又ハ協力セシムルモノトス
六、本要綱中企業系列並ニ生産及利用分野ニ関スル事項ハ既ニ企業整備ヲ完了シタル第一種及第三種工業部門ニ属スル工場ニ対シテモ要スレバ之ヲ準用スルモノトス