荷役機械動員実施要綱

昭和19年2月25日 閣議決定

収載資料:重要国策要綱集追録第1号 柏原兵太郎関係文書 Reel No.51 554 pp.130ノ16-130ノ18 当館請求記号:憲政資料室

第一 方 針
輸送力拡充上緊要ナル港湾荷役力就中石炭ノ中継増送ニ必要欠クベカラザル荷役力ノ急速ナル整備増強ニ資スルタメ主トシテ石炭荷役ニ必要ナル官民ノ遊休又ハ緊要度低キ各種荷役機械ノ動員ヲ図リ緊急所要ノ場所ニ重点的配置転換ヲナサントス

第二 要 領
一、荷役機械ノ範囲
(一)動員ノ対象トナルベキ荷役機械ハ港湾、鉄道及倉庫其ノ他ノ附属施設並ニ土木建築用機械ニシテ官民所有ノ遊休又ハ比較的緊要度低キモノトシ主トシテ捲上能力一噸以上又ハ動力十馬力以上ノ荷役機械ヲ対象トス
(二)製作中ノ荷役機械ハ前項ニ準ジテ取扱フモノトス
二、荷役機械ノ使用状況報告及譲渡転用防止
荷役機械ノ所有者ヨリ使用状況ニ関スル報告ヲ徴シ且動員実施前ノ譲渡転用ヲ防止スル為必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
三、荷役機械ノ調査及動員実施計画ノ設定
荷役機械動員ノ急速且円滑ナル実施ヲ図ルタメ調査班ヲ現地ニ派遣シ動員ニ必要ナル事項ヲ調査ノ上運輸通信省ニ於テ運輸通信省、内務省、大蔵省、陸軍省、海軍省、農商省、軍需省ノ各関係官会議ヲ開キ動員ノ適否其ノ他必要ナル事項ヲ審議シ動員実施計画ヲ設定ス
四 荷役機械動員ノ実施
前号ノ計画ニ基キ政府ハ所要荷役機械ヲ買収、借上若クハ譲渡ノ斡旋ヲナシ所要ノ転用配置ヲ行フモノトス
是ガ為要スレバ総動員法ニ依ル命令ニ依リ使用、収用ヲナシ又ハ使用、収用若クハ譲渡ヲナサシムルモノトス

第三 措 置
本動員ノ急速ナル実現ヲ図ル為一部調査済ノモノニ関シテハ直ニ実施計画ヲ樹立シ転用措置ヲ講ズルト共ニ、其ノ他ニ関シテハ十九年度所要ノモノニ対シ概ネ左記ニヨリ実施スルモノトス
報告聴取    三月上旬
調査完了    三月中旬
実施計画樹立  三月下旬
備 考
外地ニ付テモ本要綱ニ準ジ措置スルモノトス