原単位切下報奨制度要綱
閣議決定年
昭和19年1月11日 閣議決定
収載資料:重要国策要綱集追録第1号 柏原兵太郎関係文書 Reel No.51 554 pp.269ノ3-269ノ5 当館請求記号:憲政資料室
第一 方 針
大東亜決戦下緊要物資ニ関スル主要原材料等ノ需給並ニ輸送状況ニ鑑ミ之ガ節約ニ関シ特別ノ報奨制度ヲ設ケ其ノ使用効率ノ飛躍的向上、消費ノ徹底的節減ヲ図リ以テ増産完遂ニ資セントス
第二 要 領
一、原単位切下報奨制度ノ適用範囲
原単位切下報奨制度ハ特定緊要物資ノ生産ヲ為ス重要工場事業場ニシテ政府ノ指定スルモノニ付其ノ使用スル主要原材料、電力等各生産要素ノ原単位ヲ基準原単位量以下ニ切下ゲタル場合ニ於テ之ヲ適用スルモノ
二、報奨ノ方法
原単位切下報奨ノ方法トシテハ原単位切下ニ関スル努力ヲ報奨スル為国庫ヨリ一定ノ報奨金ヲ交付スルト共ニ政府ニ於テ褒賞状ヲ授与スル等適切ナル表彰措置ヲ講ズルモノトス
三、基準原単位量ノ決定
(一)基準原単位量ハ各工場事業場毎ニ其ノ主要原材料及電力等ノ使用実績ヲ基準トシ主要原材料及電力等ノ需給状況、各工場事業場ノ生産設備、生産予定量、生産方法、能率状況、使用原材料ノ品質等ヲ考慮シ之ヲ決定スルモノトス
(二)基準原単位量ハ一定期間毎ニ之ヲ更新シ当該工場事業場ニ指示スルモノトス
四、報奨金額ノ決定、交付及其ノ処分
(一)報奨金額ハ一定期間内ニ於テ各工場事業場ニ付基準原単位量以下ニ切下ゲタル原単位量ノ総価額ヲ基準トシ其ノ一定割合ニ相当スル金額トスルモノトス
右一定割合ハ各工場事業場ノ優秀度、原単位切下ノ難易ニ応ズル如ク逓増的ニ之ヲ定ムルト共ニ切下ゲラルル各原単位ノ緊要度ニ応ズル如ク各原単位間ノ比重ヲ加味シテ之ヲ定ムルモノトス
(二)報奨金額ノ決定ニ当リテハ生産品ノ品質、前数期ノ成績及当該工場事業場ノ属スル企業ノ総合成績等ヲモ斟酌スルモノトス
(三)報奨金ハ一定期間毎ニ決定シ当該期間経過後速ニ之ヲ交付スルモノトス
(四)報奨金トシテ交付セラレタル金額ハ原単位切下ニ貢献セル従業員等ニ対スル報奨及原単位切下等ニ関スル施設及研究費ニ充当セシムル等最モ生産効率ノ向上ニ寄与スル如ク処分セシムルモノトス、報奨金ノ処分ニ関シテハ会社経理統制令及賃金統制令ノ運用ヲ調整スルモノトス
五、弊害ノ防止措置
本制度実施ニ伴フ弊害ヲ防止スル為報奨ニ当リ企業ノ全般ニ亘リ充分ニ生産ノ実情把握及能率監査ノ措置ヲ講ズルモノトシ特ニ軍需監理官ノ機能ヲ遺憾ナク活用スルモノトス
六、本制度ハ価格報奨制度要綱(昭和十八年三月三十日閣議決定)ニ依ル価格報奨ト併行シテ之ヲ実施スルモノトス
七、本制度ハ差当リ航空機、鉄鋼、軽金属及其ノ関連物資ニ付昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ適用スルモノトス
備考 外地ニ於テモ本要綱ニ準ジ原単位切下報奨ノ措置ヲ実施スルモノトス