地方行政機構ノ整備強化措置要綱
閣議決定年
昭和18年10月19日 閣議決定
収載資料:重要国策要綱集追録第1号 柏原兵太郎関係文書 Reel No.51 554 pp.305-306 当館請求記号:憲政資料室
一 方 針
中央各庁ノ事務ハ特殊ノモノヲ除キ徹底的ニ之ヲ地方庁ニ委譲スルコトトシ中央各庁ハ地方庁ノ行政ニ対スル企画及指導ニ任ズルヲ以テ其ノ主タル職能トスルコト
二 措 置
(一)右ノ方針ニ基キ中央各庁ハ速ニ職権委譲ノ措置ヲ講ズルコト
(二)地方行政協議会長ノ機能ヲ強化スルノ方途ヲ講ズルコト(所謂道州庁制ノ創設ハ之ヲ行ハザルコト)
(三)地方行政協議会長ノ機能強化ニ付左ノ措置ヲ講ズルコト
(イ)地方行政ノ総合連絡調整ノ機能ヲ強化スル為特別地方官衙ニ対スル指示ハ当該所管大臣ヲ経ズシテ直接之ヲ為シ得ルコトトスルコト
(ロ)地方行政協議会長ニ対シ各大臣ノ補佐機関タルノ機能ヲモ附加シ同会長ヲシテ各大臣ノ職権ヲ補助執行セシムルノ途ヲ拓クコト
(ハ)地方行政協議会長ノ機能強化ニ伴ヒ地方参事官ノ外地方副参事官(奏任)ノ制ヲ新設スルト共ニ若干ノ判任官ヲ増置スルコト
備考 地方行政協議会長ノ機能強化ニ伴ヒ其ノ職務ヲ輔ケシムル為学識経験アル者ノ中ヨリ顧問ヲ嘱託シ得ルノ途ヲ拓クノ可否ニ付考慮ノ余地存スベシ
(四)地方参事官及地方副参事官ヲシテ必要ニ応ジ当該庁道府県ノ事務ヲ助ケシムルノ途ヲ拓クコト
(五)中央各官庁ノ職権委譲ニ伴ヒ所要ノ人員ノ中央各庁ヨリ地方庁ヘノ振替ニ関シ考慮スルコト
(六)中央官庁ノ職権ノ地方庁委譲ニ伴ヒ経済部未設ノ県ニ経済部ヲ設クルコトト為スト共ニ各県ノ事務ノ分量等ニ応ジ内政部長ヲシテ官房長ヲ兼ネシムルコトトシ以テ県庁ノ機構ノ整備ヲ図ルコト
(七)特別地方官衙ト都庁府県トノ統合ニ関シ考慮スルコト
(八)本措置ニ即応シテ更ニ地方行政ノ簡素強力化ヲ図ルコト