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官庁関係出版物整備要綱

昭和18年11月18日 閣議決定

収載資料:重要国策要綱集追録第1号 柏原兵太郎関係文書 Reel No.51 554 pp.411-412 当館請求記号:憲政資料室

方  針
官庁関係出版物ニ付テハ其ノ公的性格ニ鑑ミ従来特ニ之ガ指導ニ留意シ来リタルモ今般決定ヲ見タル国政運営要綱ノ趣旨ニ即応シ之ガ整備ヲ行ヒ重点主義ヲ強化シ以テ其ノ使命完遂ニ遺憾ナカラシメントス
要  領
一、本要綱ニ依ル整備ノ対象ハ官庁関係出版物ナルコト
二、情報局及内務省ハ各庁ト協議ノ上整備案ヲ策定シ新聞雑誌用紙統制委員会幹事会ノ議ヲ経ルコト
各庁ハ右ノ整備案ニ基キ整備ヲ行フコト
三、整備ハ概ネ左ノ原則ニ依リ之ヲ行フコト
1 時局下不要不急ト認メラルル出版物ハ之ヲ廃刊セシムルコト
2 類似出版物ハ之ヲ統合セシムルコト
事業体ノ統合ニ伴ヒ其ノ出版物ハ可及的ニ之ヲ統合セシムルコト
3 性格上官庁関係出版物トシテ特別ノ助成ヲ必要トセザルモノニ付テハ之ヲ日本出版会ニ移管スルコト
4 年鑑類ハ可及的ニ之ヲ抑制スルコト
四、官庁外廓団体ニ於テ発行スル出版物ノ整備ニ付テハ補償ヲ行ハザルコト但シ官庁ノ斡旋ニ依ル実績買収費ハ之ヲ考慮スルコト
前項以外ノ出版物ノ整備ニ付テハ必要ニ応ジ実績補償ヲ考慮スルコト
五、整備ハ概ネ昭和十八年度中ニ完了スルヲ目途トスルコト