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発注調整実施要綱

昭和19年1月11日 閣議決定

収載資料:重要国策要綱集追録第1号 柏原兵太郎関係文書 Reel No.51 554 pp.425-427 当館請求記号:憲政資料室

第一 方 針
苛烈ナル戦局ニ対応シ皇国生産力ヲ全幅活用シ戦力ノ飛躍的且均勢アル増強ヲ図ル為発注ノ総合的調整ニ依ル計画生産ヲ行ヒ適正ナル成品配当及出荷管理ヲ実施スルモノトス

第二 要 領
一 発注調整ヲ為スベキ物資ハ主要軍需品ノ原料及材料並ニ其ノ他ノ軍需品トシ其ノ品種別細目ニ付テハ関係各省協議ノ上之ヲ決定スルモノトス
二 発注及成品ノ配当ハ物資動員計画ノ期別部門別割当量ニ其ノ基準ヲ置クモノトス但シ作戦上其ノ他特別緊急ヲ要スル場合ハ此ノ限ニアラズ
三 各需要者(需要各省需要者又ハ其ノ団体以下之ニ同ジ)ハ物資動員計画ニ基キ次年度所要発注数量(長期ヲ要スルモノニ在リテハ其ノ年度所要分)ヲ種目別、規格寸度別及所要時期別ニ区分シ物資動員計画決定後速ニ軍需省ニ提出スルモノトス之ガ変更ヲ要スル場合亦同ジ
四 軍需省ハ前号ノ需要数量ヲ取纏メ必要ナル調整ヲ為シ生産分野生産者別割当及生産順位ヲ定メ生産業者ニ対シ生産指示ヲ為シ之ヲ関係需要者ニ通知スルモノトス
五 特別ノ事情ニ因リ需要数量ヲ決定シ得ザル場合ニ於テハ見込数量ニ依リ生産指示ヲ為シ数量ノ確定ヲ俟テ之ヲ改訂スルモノトス
六 発注調整品種生産工場ニ対シ調整外品種ヲ需要者ヨリ直接発注セントスル場合ハ第三号ニ準ジ軍需省ニ通知シ発注調整ノ実施ニ支障ナカラシムルモノトス
七 発注品ノ生産ニ要スル資材ニ付テハ軍需省ニ於テ現物裏付ヲ一元的ニ調整スルト共ニ其ノ手続ヲ簡素化スルモノトス
八 需要者ニ依リ区々発注品ノ規格ヲ異ニスルモノハ速ニ之ガ統一簡素化ヲ図ルモノトス
九 需要者ニハ第四号ノ通知ニ基キ生産業者又ハ関係配給機関ト契約其ノ他調達上必要ナル一切ノ事項ヲ処理スルモノトス
一〇 需要者ニ対スル成品ノ配当及出荷順位ハ軍需省ヨリ生産業者又ハ関係配給機関ニ対シ之ヲ指示スルモノトス
一一 生産業者又ハ関係配給機関ハ軍需省ノ指示ニ依ルニ非ザレバ生産又ハ出荷ヲ為スコトヲ得ザルモノトス
一二 発注並ニ成品ノ配当及出荷ヲ適正ナラシムル為軍需省ニ発注調整協議会ヲ設置スルモノトス
発注調整協議会ノ機構ニ関シテハ別ニ之ヲ定ム
一三 本要綱ノ実施ニ当リテハ関係統制団体ヲシテ之ニ参加協力セシムルモノトス
一四 既発注品ノ整理ニ関シテハ本要綱ノ趣旨ニ従ヒ所要ノ調整ヲ為スモノトス
一五 外地生産ニ係ル物資ニ付テモ本要綱ノ趣旨ニ準ジ外地官庁ニ於テ措置スルモノトス
備 考
十八年度物動上ノ超過取得ニ因リ他ノ部門ニ及ボシタル影響ノ調整ニ関シテモ本要綱ノ趣旨ニ準ジ速ニ必要ナル処置ヲ講ズルモノトス