大東亜戦争ノ現段階ニ即応スル与論指導方針
閣議決定年
昭和20年1月30日 閣議了解
収載資料:現代史資料 41 みすず書房 1975.10 pp.528-529 当館請求記号:210.7-G29
敵ノルソン島上陸ニ依リ大東亜戦争ハ愈々重大ナル段階ニ達シタルヲ以テ国内与論指導並ニ対外宣伝ハ既定ノ方針ニ従フノ外此ノ際左記ニ依リ之ヲ行フモノトス
一、国内ニ対シテハ
1 我ガ戦争目的ヲ闡明シ其ノ正義ノ戦ナルコトヲ強調スルト共ニ敵ノ野望ガ日本民族ノ征服、世界制覇ニ在ルモノナルコトヲ剔抉シ本戦争ノ帰結ハ勝利カ然ラズンバ滅亡ナルコトヲ覚悟セシムルト共ニ正義ノ戦ナル以上一億ノ敢闘ニ依リ勝利ハ必ズ我ニ在ルコトヲ確信セシムルコト
2 凡ソ戦争ハ交戦国民ノ戦争意志ノ戦ニシテ我ノ苦シキトキハ敵モ苦シキモノナレバ之ヲ克服シテ飽迄頑張リ抜キ敵ヲ撃滅シ以テ敵ノ戦意ヲ破摧シタルモノガ勝利ヲ得ルモノナルコトヲ強調シ戦局ノ一進一退ニ喜憂セズ最後ノ勝利ヲ期シツツ激化スル空襲下ニ於テ凡有ル生活上ノ困難ヲ克服シ明朗敢闘スベキコトヲ徹底スルコト
3 此ノ際政府ノ実施セントスル強力ナル施策ニ呼応シ国民ハ一億特攻体当リノ精神ヲ以テ各自職域ニ於テ敢闘シ凡有ル部面ニ於テ創意工夫ヲ凝シ総テヲ捧ケ尽シテ戦力ノ増強ヲ図ルコトコソ勝利ヘノ途ナルコトヲ強調スルコト
4 与論指導ノ方法トシテ左記ヲ実施スルコト
イ、報道ニ当リ徒ニ局部的ノ戦果及楽観資料等ヲ強調スルノ余リ国民ニ戦局ノ実相及国内情報ニ付誤レル認識ヲ与ヘザルヤウ発表方法及報道機関ノ報道方法等ニ付適切ナル方途ヲ講ズルコト
ロ、今次戦争ガ我ガ自存自衛ノ為已ムニ已マレズシテ開始セラレタルモノナルコトヲ国民ニ一層徹底スル為大東亜戦争勃発前ノ外交ノ真相ヲ明ニスルコト之ガ為未発表ノ外交文書ニシテ適当ナルモノヲ公示スル等ノ方途ヲ講ズルコト
ハ、敵愾心ノ昂揚ヲ図ル為敵ノ日本処分案、無条件降伏ノ主張及今次戦争ニ於ケル暴虐ナル行為等ヲ周知セシムルコト
ニ、我ノ苦シキトキハ敵モ亦苦シキモノナルヲ知ラシメ以テ必勝ノ信念ヲ愈々固メシムル為敵国内情ノ困難及敵ノ人的損害ヲ周知セシムルコト
ホ、国民ニ時局ノ真相ヲ誤解セシメ、安易感ヲ与ヘ或ハ我方戦意ヲ阻喪スルガ如キ結果トナラサル為敵国又ハ中立国側ノ報道ヲ国内ニ於テ報道スルニ当リテ充分留意スルコト
二、大東亜諸地域ニ対シテハ
1 大東亜ノ解放卜復興ハ大東亜戦争ノ完遂ニ依リテノミ達セラルルモノナルコトヲ徹底シ一時的ニ如何ニ艱難ニアリ且ツ敵ノ如何ナル宣伝アルトモ中道ニシテ挫折センカ再ヒ米英ノ侵略下ニ永久ニ呻吟スべキコトヲ周知セシメテ最後迄日本ト共ニ敢闘スべキコトヲ強調スルコト
2 敵ノ戦争目的ガ大東亜ノ再侵略ニ在ルコトヲ周知セシムルコト
3 敵ノ大東亜諸地域ニ対スル「解放」ナル呼掛ハ既ニ帝国ニ依リ独立ヲ認メラレタル諸国ニ対シ更ニ之ヲ「解放」セント称スルモノニシテ其ノ再侵略・野望ヲ美麗ナル文字ヲ以テ瞞着セントスルニ外ナラザルコトヲ摘発スルト共ニ敵ノ所謂「解放地域」ニ対スル実例ヲ示シ「解放」ノ具体的内容ガ如何ニ欺瞞ニ満チタルモノナルカヲ教フルコト
三、敵国及中立国ニ対シテハ
1 敵ノ戦争目的ノ不正曖昧ヲ剔抉シ敵国ガ無名ノ師ノ為損害ヲ累加シ国内情勢漸次困難トナリツツアル実情ヲ指摘スルコト
2 敵ノ無謀ナル反抗ガ我ガ特攻隊精神ニ依ル邀撃ヲ受ケ人的損害ノ愈々増大シツツアルコトヲ摘示スルコト