臨時生産防衛対策中央本部設置ニ関スル件

昭和20年2月23日 閣議決定

収載資料:日本陸運十年史 第1巻 日本国有鉄道 1951 p.174 当館請求記号:DK31-15

昭和二十年二月二十三日閣議決定「生産強化企業再整備及工場緊急疎開ノ一体的実施機構ニ関スル件」ニ基キ軍需工場等ノ再整備及疎開ヲ一体的ニ速急且計画的ニ実施スル為左ニ依リ軍需省ニ臨時事務機構ヲ設置スルモノトス
一 軍需省ニ臨時生産防衛対策中央本部ヲ設置スルコト
二 臨時生産防衛対策中央本部ハ広ク関係各庁係官ノ参加ヲ求メ之ヲ構成スルコト
三 臨時生産防衛対策中央本部ハ工場疎開及企業再整備ノ基本的方針及計画ノ設定並ニ実施ノ総合推進ヲ処理スルコト
四 臨時生産防衛対策中央本部ニ総裁、事務総長及事務次長ヲ置クノ外事務局トシテ計画室及所要ノ班ヲ設クルコト
尚関係省次官ヲ参与トスルノ外臨時生産防衛対策委員会ヲ附置スルコト
五 臨時生産防衛対策中央本部ノ運営ハ極メテ簡素強力且機動性ヲ主旨トシ基本的方針及計画ノ設定等ハ計画室及之ガ下部組織タル各班ニ於テ迅速ニ推進ヲ行フト共ニ之ガ具体的実施ハ地方組織ニ依リ直チニ其ノ実行化ヲ図ルコト

備考
一 臨時生産防衛対策中央本部総裁ハ軍需大臣、同事務総長ハ軍需省総動員局長、同事務次長ハ軍需省総動員局第二部長ヲ以テ夫々之ニ充テ特ニ事務処理ノ迅速果敢ニ留意スルコト
二 尚建設実施関係ニ付臨時生産防衛対策中央本部ニ建設部ヲ設置スルモノトスルコト。建設部ノ構成、機能等ニ付テハ別途之ヲ定ム