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電話設備ノ緊急動員ニ関スル件

昭和20年3月19日 閣議決定

収載資料:郵政百年史資料 第6巻 郵政省編 吉川弘文館 1970 pp.437-440 当館請求記号:693.21-Y995y3

第一、目標
国土防衛通信網ノ緊急整備卜空襲激化ニ伴フ復旧用資材ノ確保ヲ目途トシ併セテ重要都市ノ通話疏通難ノ現状ヲ打開スル為電話設備ノ緊急回収ヲナサントス
第二、実施要領
一、回収地域ハ六大都市ヲ主トシ其他回収効果大ナル地方ニ及ブモノトス
二、右地域ニ於テ別紙計画ニ基ク所要ノケーブル、裸線、機器、電話機等ヲ回収スルモノトス
三、前項ニ依リ回収スベキ電話ハ原則トシテ第三種全加入者トシ、必要ニ依リ第二種加入者ニ及ブコトアルモノトス
第三、回収ニ伴フ措置
一、電話設備回収ニ伴ヒ残存スべキ加入者ニ対シテハ第一種ハ事前ニ第二種甲ニシテ第一種ニ準ズルモノハ事後一ケ月以内ニ其他ハ事後三ケ月以内ニ於テ開通セシムルモノトス
二、前項代替開通加入者ハ其ノ職業、利用度数等ヲ稽査シ可及的共同加入トシテ開通セシム
三、回収電話ニ付テハ原則トシテ戦時中通話休止トスル様取計フモノトシ真ニ已ムヲ得サルモノノミ加入取消トス
加入取消ニ付テハ相当ノ補償金ヲ支払フモノトス
四、ケーブル回収地域ニ対シテハ適当ニ簡易電話所ヲ設置シ回収加入者其他一般公衆ノ戦時生活上必要トスル最小限度ノ通話利用ノ途ヲ講スルモノトス
五、本回収ニ伴ヒ不要トナル増私設電話設備ハ民間電気通信機器回収ニ準ジ日本電話設備会社ヲシテ回収方措置セシム
六、回収ニ伴フ収入減並補償金ニ関シテハ別途措置スルモノトス
七、本件回収工事ニ伴フ所要労務ノ確保ニ付テハ関係機関ノ協力ヲ求ムルモノトス