国民義勇隊組織ニ関スル件
閣議決定年
昭和20年3月23日 閣議決定
収載資料:東京大空襲・戦災誌 第3巻 軍・政府(日米)公式記録集 「東京大空襲・戦災誌」編集委員会編 東京空襲を記録する会 1973 pp.511-513 当館請求記号:GB541-53
現下ノ事態ニ即シ本土防衛態勢ノ完備ヲ目標トシ当面喫緊ノ防衛及生産ノ一体的飛躍強化ニ資スルト共ニ状勢急迫セル場合ハ武器ヲ執ツテ蹶起スルノ態勢ヘ移行セシメンガ為左記ニ依リ全国民ヲ挙ゲテ国民義勇隊ヲ組織セシメ其ノ挺身総出動ヲ強力ニ指導実施スルモノトス
尚之ガ円滑適正ナル実行ヲ期スル為地方行政協議会長ヲシテ関係軍管区司令官及鎮守府司令長官、警備府司令長官等ト緊密ニ連繋シ夫々事態ノ推移ト管内ノ実情ニ即スル如ク措置セシムルモノトス
記
一、目的
国民義勇隊ハ隊員各自ヲシテ旺盛ナル皇国護持ノ精神ノ下其ノ職任ヲ完遂セシメツツ戦局ノ要請ニ応ジ左ノ如キ業務ニ対シ活発ニ出動スルモノトス
(一)防空及防衛、空襲被害ノ復旧、都市及工場ノ疎開重要物資ノ輸送、食糧増産(林業ヲ含ム)等ニ関スル工事又ハ作業ニシテ臨時緊急ヲ要スルモノ
(二)陣地構築、兵器弾薬糧秣ノ補給輸送等陸海軍部隊ノ作戦行動ニ対スル補助
(三)防空、水火消防其ノ他ノ警防活動ニ対スル補助
尚状勢急迫セル場合ニ応ズル武装隊組織及其ノ出動ニ関シテハ特別ノ措置ヲ講ズルモノトス
二、組織
(一)国民義勇隊ハ官公署、会社、工場事業場等相当多数ノ人員ヲ擁スルモノニ付テハ当該職域毎ニ其ノ他ノモノニ付テハ一定ノ地域毎ニ之ヲ組織セシムルモノトス
尚学校ニ付テハ別ニ定ムル学徒隊ノ組織ニ依ルモ前項ノ業務ニ付テハ国民義勇隊トシテ出動スルモノトス
(二)国民義勇隊ニ参加セシムベキ者ハ老幼者、病弱者姙産婦等ヲ除クノ外可及的広汎ニ包含セシムルモノトス
註一、右ノ範囲ハ国民学校初等科修了以上ノ者ニシテ男子ニ在リテハ六十五歳以下女子ニ在リテハ四十五歳以下ノモノトス但シ右ノ年齢以上ノ者ニ在リテモ志願ニ依リ参加セシム
二、家庭生活ノ根軸タル女子ニ付テハ組織及運用ニ付特別ノ考慮ヲ払フモノトス
(三)国民義勇隊ハ一般ニ職域毎ニ組織スルモノハ職場、地域毎ニ組織スルモノハ一定ノ地域ニ依リ夫々一定ノ基準ニ従ヒ男女別ニ之ヲ編成セシムルモノトス
尚出動業務ノ必要ニ応ジ最モ有効適切ニ活動シ得ル如ク隊員ノ年齢、体力、職種等ヲ標準トシテ特別ノ出動編成ヲモ併セ考慮セシムルモノトス
(四)都道府県毎ニ国民義勇隊本部ヲ設ケ当該区域内国民義勇隊ヲ統轄セシム
本部長ハ地方長官トス
市区町村隊ノ隊長ハ市区町村長トス
三、運用
(一)国民義勇隊ノ出動ハ本部長又ハ其ノ定ムル所ニ従ヒ各隊長ニ於テ其ノ必要アリト認メテ自ラ之ヲ為ス場合ノ外出動要請ニ基キ之ヲ行フモノトス
(二)原則トシテ国民義勇隊ノ出動要請ハ地方長官ニ対シテ之ヲ為シ地方長官之ガ出動指令ヲ発スルモノトス
(三)国民義勇隊ハ軍部隊ノ補助ノ為出動スル場合ハ当該陸海軍部隊長ノ指揮ヲ受ケ警防活動ノ補助ノ為出動スル場合ハ当該官署長ノ指揮ヲ受クルモノトス
其ノ他ノ業務ノ為出動スル場合ハ当該工事又ハ作業ノ施行者ノ要請ニ従ヒ行動スルモノトス
四、其ノ他
(一)国民義勇隊ノ出動ニ要スル経費ハ其ノ目的ニ応ジ軍、政府、公共団体又ハ其ノ出動ノ受益者ニ於テ負担スルヲ原則トス
(二)国民義勇隊ノ組織運用等ニ関シテハ在郷軍人会、警防団等ト互ニ齟齬スル所ナカラシメ彼此両全ヲ期スル如ク配意スルモノトス
(三)農山漁村ニ在リテハ食糧増産等ニ関スル農林水産業者ノ活動ヲ徹底セシムルヲ旨トシ国民義勇隊ノ組織運用等ニ当リテハ之ト齟齬セザル様特ニ配意スルモノトス
(四)本組識ノ指導的要員ニ付テハ官民有識者ノ挺身協力ヲ予定ス
備考
一、本件ト表裏シテ軍隊ニ於テモ警防、建設、生産、輸送等ニ対シ積極的ニ応援協力スルモノトス
二、国民義勇隊員タル農林水産業者ノ目的第一項中ノ食糧増産等ニ対スル出動ハ現行制度ニ依ルモノトス
三、本件ニ関スル運用上必要ナル細目ハ別ニ之ヲ定ム