国民義勇隊ノ組織ニ関スル件
閣議決定年
昭和20年4月2日 閣議決定
収載資料:資料日本現代史 13 赤沢史朗ほか編 大月書店 1985.7 p.526 当館請求記号:GB631-39
一、国民義勇隊ニ内閣総理大臣ヲ総司令トスル中央機構ヲ設置スルコト
二、国民義勇隊ノ組織及其ノ推進ニ付テハ差当リ大政翼賛会、翼壮ノ機構ヲ活用スルコト
三、国民義勇隊ノ中央、地方ノ機構成ルト同時ニ大政翼賛会、翼壮ヲ解体スルコト
四、大政翼賛会所属ノ各団体モ事情ノ許ス限リ逐次国民義勇隊ニ解体参加セシムルコト
閣議決定年
昭和20年4月2日 閣議決定
収載資料:資料日本現代史 13 赤沢史朗ほか編 大月書店 1985.7 p.526 当館請求記号:GB631-39
一、国民義勇隊ニ内閣総理大臣ヲ総司令トスル中央機構ヲ設置スルコト
二、国民義勇隊ノ組織及其ノ推進ニ付テハ差当リ大政翼賛会、翼壮ノ機構ヲ活用スルコト
三、国民義勇隊ノ中央、地方ノ機構成ルト同時ニ大政翼賛会、翼壮ヲ解体スルコト
四、大政翼賛会所属ノ各団体モ事情ノ許ス限リ逐次国民義勇隊ニ解体参加セシムルコト