状勢急迫セル場合ニ応ズル国民戦闘組織ニ関スル件

昭和20年4月13日 閣議決定

収載資料:国民義勇隊関係資料 北博昭編 不二出版 1990 (十五年戦争極秘資料集 第23集) p.5 読めない部分は「資料日本現代史 13」(GB631-39)pp.527-528により補った。 当館請求記号:GB511-216

一億皆兵ニ徹シ其ノ総力ヲ結集シテ敵撃滅ニ邁進スル為状勢急迫セル場合国民義勇隊ハ左ニ準拠シ之ヲ戦闘組織ニ転移セシム
状勢急迫セバ戦争トナル可キ地域ノ国民義勇隊ハ軍ノ指揮下ニ入リ夫々郷土ヲ核心トシ防衛戦闘等ニ任ズル戦闘隊(仮称)ニ転移スルモノトシ之ガ発動ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ命令ニ依ル
右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民(概ネ年齢十五歳以上五十五歳以下ノ男子及年齢十七歳以上四十歳以下ノ女子ト予定シ学齢以下ノ子女ヲ有スル母親等不適者ヲ除ク)モ新タナル兵役義務ニ依リ「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ズ
戦闘隊組織ト国民義勇組織トハ表裏一体タルモノトス
地方長官ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ指示スル所ニ基キ義勇隊組織ニ付戦闘隊転移ヘノ準備態勢ヲ整ヒタルモノトシ右軍事訓練ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ担任トス
備考
(一)在郷軍人防衛隊ハ之ヲ発展的解消スルモ在郷軍人ハ戦闘隊訓練指導ニ当ラシムルモノトス
(二)国民義勇隊ノ幹部タル在郷軍人ノ一部ハ戦闘隊トナリタル場合ニ於テモ軍ニ於テ個別ニ召集スルコトナク依然戦闘隊幹部トシテ残ス□如ク別途措置スルモノトス
(三)国民義勇隊員中戦闘組織ニ編入セラレザル者ノ本場合ニ於ケル組織等ニ付テハ各地方長官ニ於テ別途定ムルモノトス

閣議諒解事項
警防団ハ国民義勇隊ノ組織ニ一体化スルコトヲ目途トシ一面警防ニ聊モ間隙支障ナカラシムルコトヲ確保シツヽ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス