官庁等ノ改廃ニ関スル件
閣議決定年
昭和20年8月21日 閣議決定
収載資料:資料戦後二十年史 3 法律 末川博編 日本評論社 1966 p.118 当館請求記号:210.76-Si569
戦争遂行ノ為、特ニ設置セラレタル官庁又ハ其ノ部局ハ、左ニ依リ之ヲ廃止、改組又ハ縮小スルモノトス。
記
(一)廃止ヲ要スルモノ
内務省 防空総本部
東京都 防衛局
文部省 学徒動員局
運輸省 地下建設本部
(二)改組ヲ要スルモノ
内閣 総合計画局
情報局
逓信院防衛通信施設部
外務省 戦時経済局
農商省 総務局
馬政局
軍需省(農商省所管事項ノ一部ヲ合シ)
(三)縮小ヲ要スルモノ
内閣 技術院文部省ヘ移管
内務省 管理局(地方局へ移管)
地方軍需管理局
大東亜省(外務省ト合併)
農商省 資材局
要員局
(註)1 戦時中陸軍大臣、海軍大臣ニ臨時移管セラレタル左記事項ハ旧ニ復セシムルコト
(1) 甲造船ニ関スル事項
(2) 海軍総監部ノ所掌事項
(3) 陸運部ノ所掌事項
(4) 焼玉機関ノ製造ニ関スル事項
2 本件措置ニ準シ、中央地方ヲ通ジ各種委員会、審議会、錬成機関、官庁分課等ノ整理ヲ行フコト。