警察力整備拡充要綱
閣議決定年
昭和20年8月24日 閣議決定
収載資料:内閣制度九十年資料集 内閣官房編 大蔵省印刷局 1976.3 pp.1010-1011 当館請求記号:AZ-332-6
第一 方針
今後ニ於ケル治安維持ノ重要性ト警察ノ責務ノ重大性トニ鑑ミ此ノ際警察力ヲ画期的ニ整備拡充シ以テ国内治安ノ完璧ヲ期セントス
第二 要領
一、警察機構ノ整備
(一) 警察官吏定員ヲ差当リ概ネ現在ノ二倍ニ増加シ主トシテ第一線ノ充実強化ニ充ツルモノトス
(二) 前項ノ外当面ノ治安維持ニ関シ機動的活動ヲ強化スル為主要地域ニ警備隊ヲ設置スルモノトス
(三) 中央地方ノ警察機構ヲ整備拡充スルモノトス
(四) 警察署長等警察幹部ノ地位ノ向上陣容ノ強化ヲ図ルモノトス
(五) 警防団等警察補助機構ヲ整備強化スルモノトス
二、警察官吏採用制度ノ改善
幹部充実ノ為各方面ヨリ有能ノ士ヲ登用シ得ル如ク採用制度ヲ改正スルモノトス
三、待遇ノ改善
優秀ナル警察官吏ヲ確保スル為其ノ待遇ノ改善向上ヲ図ルモノトス
四、教養制度ノ拡充整備
(一)警察官ノ質的向上ヲ図ル為中央地方ヲ通ジテ警察官吏教養施設ヲ整備拡充シ研究施設ノ併設ヲモ考慮スルモノトス
(二)将来警察ノ中堅タルベキ優秀警察官養成ノ為年少警察官志望者ニ対スル長期教育制度ヲ確立スルモノトス
五、中央並ニ地方ニ於ケル監察制度ノ強力実施
警察ニ於ケル綱紀ノ振粛ヲ期スル為中央並ニ地方ニ於ケル監察機構ヲ整備シ強力適実ナル監察ヲ実施スルモノトス
六、警察設備資材ノ整備
警察機能強化ノ為通信施設装備等ヲ整備拡充スルモノトス
七、警察費ノ国庫負担割合ノ引上
警察目的ノ国家性増大ニ伴ヒ警察費ノ国庫負担割合ノ引上ニ付考慮スルモノトス