陸海軍諸学校出身者及在学者等措置要綱
閣議決定年
昭和20年8月28日 閣議決定
収載資料:文部行政資料 第1集 文部省 国書刊行会 1997.4 p.50 当館請求記号:CZ-613-G4
一 陸海軍諸学校出身者及在学者等中希望者ハ左ニ依リ文部省管下ノ諸学校ニ転入校セシム
(イ)在学生等ノ文部省管下各学校ヘノ復帰、転校並ニ入学ニ方リテハ学科試験ヲ行ハズ
又出身者ノ文部省管下各学校ヘノ入学ニ方リテハ其ノ銓衡ハ一般学生ト成績人物等同等ト認ムル場合之ヲ優先的ニ取扱フ
(ロ)前項ニ伴ヒ文部省管下学校ノ収容力ノ増強ニ関シ至急考慮ス
(ハ)転入校ノ為ノ具体的措置ハ陸海軍文部省間ニ於テ協議決定ス
(ニ)優秀者ニシテ学資金等ニ困窮シアル者ニ対シテハ文部省ニ於テモ之ガ対策ヲ配慮ス
二 陸海軍諸学校出身者及在学者等ノ実社会転移ニ方リテハ其ノ特技(通信、電気、自動車及飛行機ノ操縦等)ニ対シテハ学校長(部隊長)ノ認定ニ依リ所定ノ資格ヲ附与ス
備考
(一)陸海軍諸学校ノ施設資材特ニ研究用資材等(既ニ各省関係ニ移管シタルモノヲ含ム)ハ所管ニ応ジ文部省ニ移管ス
(二)文部省所管以外ノ学校等ニ付テモ本要綱ヲ準用ス