戦後再建ニ関スル緊急施策ニ関スル件
閣議決定年
昭和20年9月20日 閣議決定
収載資料:国家総動員史 資料編 第2 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1975.8 pp.409-410 当館請求記号:AZ-427-22
一、国民娯楽機関ノ復興ニ関スル件
興行等ノ国民娯楽ニ就テハ戦後ニ於ケル国民ニ慰楽ノ嬉ヲシルノ機会ヲヨリ多ク与ヘ以テ健全明朗気概ノ培養ニ資シ新日本文化向上ニ寄与セシメムトノ方針ノ下ニ左ノ要領ニ基キ健全ナル映画、演劇演芸等ノ普及ノ方途ヲ講ルモノトス
二、国民娯楽ノ復興ニ関スル方針
(一)決戦非常措置要綱(昭和十九、二、二五)ニ基ク興行ノ取締ハ自今之ヲ撤回スルコト
(二)各都市ニ於ケル戦災興行場ノ復旧ヲ可及的速カナラシムルコト
(三)右復興ニ至ル迄ノ暫定措置トシテ常設興行場ニ代ルベキ臨時興行場ノ設置ニ努ムルコト
(四)映画フィルムノ減少ニ伴ヒ昭和二十年二月一日ヨリ休止セル常設映画興行場ニ付テハ映画用フィルムノ増加ニ従ヒ逐次必要ニ応ジ利用度高キモノヨリ復活セシムルコト
(五)巡回映画、移動演劇等ハ事情ノ許ス限リ之ヲ活用シ特ニ戦災都市民、農村ニ重点ヲ置カシムルコト
(六)映画、演劇、演芸等ノ内容ハ
(1)民心ニ明ルキ慰楽ヲ与フルモノ
(2)日本古来ノ醇風美俗ヲ哺クムモノタラシメ国民感情ニ合致セザルモノ或ハ之ヲ刺激スルモノ及不健全ナルモノハ之ヲ避クルコト
趣旨徹底ノ措置
右方策ニ関スル趣旨徹底ニ関シテハ内務省警保局長並情報局第二部長連名ヲ以テ昭和二十年九月十八日附各府県長宛通牒為スト共ニ常時各新聞紙ヲ通ジ公表以テ之ガ趣旨普及ニ努メ各地方長官ニ在リテハ直ニ関係業者ニ示達之ガ実行努メツツアリ
(二)高級享楽停止復活ニ関スル件
待合、料理屋、芸妓屋等ノ施設
高級享楽停止ニ関スル件(昭和一九、三、一内務次官発各地方長官宛)通牒ニ基キ営業停止中ノ待合、料理屋、芸妓、カフェー、バー等ノ復活ニ関シテハ物資ノ需給状況ト民心ノ趨向トヲ勘案シ之ヲ許容スルモ健全ナル社会生活ニ支障ナシト認メラルルニ至リタルトキ之ガ制限ヲ緩和致度モノト思料セラル
措置
右制限緩和ノ措置ニ関シテハ地方長官ヲシテ適宜行ハシムルモノトス
備考
大衆的飲食店等ニ関シテハ戦時中ニ於テモ之ヲ制限セルコトナカリシモ事実上ニ於テハ物資ノ需給事情等ヨリシテ殆ド休止状態ニテ転移シ来リタルモノナリ
三、連合軍ニ対スル慰安施設
本件ニ関シテハ一定ノ地区ヲ限定スルモ各種慰安施設ノ営業ニ就テハ従来ノ取締標準ニ拘泥スルコトナク積極的ニ指導整備ニ努メシムルコトトシ既ニ連合軍ノ進駐セル地域ニ於テハ之ガ需要ニ応ゼシメツツアリ(昭和一八、八、一八警保局長名ヲ以テ各地方長官宛電報通牒)