軍中央陸海軍ノ整理ニ関スル件

昭和20年10月2日 閣議決定

収載資料:資料戦後二十年史 3 法律 末川博編 日本評論社 1966 p.118 当館請求記号:210.76-Si569

1 陸海軍両省ノ廃止(名称改定ノ件ヲ含ム。以下同ジ。)ニ関シテハ、ナルベク早期ニ之ヲ行フ方針ノ下ニ、「マ」司令部ニ対シ我カ方ニ於ケル軍関係終戦業務進捗ノ状況及今後ノ見通シ等ヲ説明シ、其ノ承認ヲ経テ之ヲ決定ス。
2 両省ノ廃止ヲ本年内ニ行フ場合ニ於テハ、両省ヲ夫々第一、第ニ復員省(若クハ第1第2復員局)(仮名)ト改称シ、復員大臣(復員局長官)ハ、軍関係終戦業務ニ関シ陸海軍大臣ノ職権ヲ継承施行ス。復員局ノ場合ニハ、長官ヲ無任所ノ国務大臣トス。
3 陸海軍ノ機構ハ、今後復員ノ進渉ニ伴ヒ両省廃止ノ前後ヲ通ジテ逐次之ヲ整理縮小シ、適当ノ時機ニ於テナルベク早ク両復員省(局)ヲ統合セル簡素ナル組織ニ移行ス。