特殊物件処分大綱
閣議決定年
昭和20年10月19日 閣議決定
収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 pp.157-158 当館請求記号:DG15-19
一、中央ニ於テ具体的処分ヲ決定スルハ施設(小規模ノモノヲ除ク)及重要ナル品目ノ物件ニ限リ其ノ他ノ物件及施設ノ具体的処分ハ地方庁ヲシテ実施セシメ中央ハ其ノ方針ヲ示スニ止マルモノトスルコト
中央ニ於テ処分ヲ決定スベキ主要物件ノ品目ハ至急研究ノ上之ヲ決定スルコト、差当リ主要食糧(米、麦、雑穀、小麦粉及乾パン)特殊糧食中ノ特定品、塩、被服、木材、医薬品其ノ他衛生用物資及自動車ハ中央ニ於テ処分ヲ決定スルモノトシ至急之ガ具体策ヲ樹立スルコト
二、地方ニ於ケル本処分ノ実施ノ円滑適正ヲ期スル為各地方庁ニ地方長官ヲ中心トシ関係官衙代表者民間有識者等ヲ委員トスル特別ノ委員会ヲ設ケシムルコト
差当リ主食及特殊糧食中ノ特定品以外ノ食糧及家庭用雑品ノ処分ヲ速ニ実施セシムルコト
三、本件処分ハ連合軍ノ指示ニ従フベキハ勿論ナルモ其ノ実施ニ当リテハ(一)戦災者、遺族、外地引揚者(帰還将兵ヲ合ム)ノ救護、(二)食糧ノ確保及増産、(三)医療救護、(四)交通通信ノ復旧、(五)職業補導及教育施設ニ重点ヲ置クモノトスルコト
四、本件処分ハ実情ニ即シ且ツ迅速ニ行フコトヲ目途トスルコト
五、処分ハ国又ハ公共団体ニ於テ直接使用スルモノヲ除キ公定価格ヲ基準トスル有償交付ヲ原則トスルモ戦災者等受益者ノ性質ニ応ジ事情ニ因リ無償交付ヲ行フモノトスルコト
施設ニ付テハ別途決定スルモノトス本件収入ハ原則トシテ民生安定ノ資ニ供スル如ク措置スルコト
六、帰還外征部隊将兵及外地引揚者ニ就テハ明年三月末日迄ニ於ケル所要見込ノ物件ノ数量ヲ保留シ其ノ後ノ帰還若ハ引揚者ニ対シテハ政府ノ貴任ニ於テ別途必要ナル給与ヲ行フモノトスルコト 但シ主要食糧ニ付テハ別途措置スルコト