復員者等ノ失業対策ニ関シ各省ニ対スル要望事項(抄)

昭和20年11月16日 閣議決定

収載資料:文部行政資料 第1集 文部省 国書刊行会 1997.4 pp.56-58 当館請求記号:CZ-613-G4

第二 要望事項
一 共通事項
(一)将来人ヲ採用スル場合ハ
(イ)左ノ者ニ付収入所得、戦災状況、扶養家族等ヲ考慮シ優先採用スルコト
傷痍軍人軍属、復員軍人軍属、戦歿軍人軍属遺族、在外邦人家族、引揚民、戦災者、徴用解除者
(ロ)特別ノ事由アル場合ヲ除キ女子、高年齢者、年少者ハ能フ限リ男子青壮年者ヲ以テ代替スルコト
(ハ)国民各自ハ前職、従前ノ地位、学歴等ニ拘泥シテ徒ラニ地位ヲ求ムルコトナク各職場ニ於テ新日本建設ノ道ニ邁進セザル可カラザルノ心構ヲ一般ニ徹底スルコト
(二)企業主ヲシテ自力更生ニ依リ企業開始セシムル如キ機運ヲ助長スルコト
(三)各種事業ヲシテ求職者ヲ出来得ル限リソノ所在地(庁府県)ニ於テ吸収シ得ル如ク計画シ彼等ノ徒ラナル大都市集中ヲ避クルコト
(四)特ニ知識階級離職者ニ対スル授職ノ為左ノ措置ヲ講ズルコト
(イ)官営若ハ民営ヲ以テ新日本建設ニ必要ナル政治、経済、社会、科学、文化等ノ調査研究機関並ニ海外文化ノ翻訳紹介ヲ目的トスル機関ヲ設置シ知識階級離職者ヲ吸収スルコト
(ロ)各種事業団体(例農業会)ニ於テハ技術、事務両面ノ人的整備充実ヲ図リ技術者ヲシテ事務的業務ニ従事セシムル等ノコトヲ避クルコト
(ハ)広ク中小都市、農山漁村ニ図書館、診療施設、娯楽施設及保育所等文化更生施設ヲ充実スルコト
(ニ)戦災セル官庁、公共団体等ヲシテ戦災復旧ニ必要ナル諸般ノ事務(例戸籍簿、地籍簿ノ再製、復旧事業ノ測量、設計、製図)ヲ開始スルコト
(ホ)其ノ他各種ノ事業ヲ振興シ、広ク知識階級離職者ヲ吸収スルコト
七 文部省
(一)復員者ニ対スル補習教育又ハ再教育施設ヲ設ケ学校ノ修業年限ヲ旧ニ復セシムルト共ニ国民学校義務教育年限ノ延長ヲ実施スルコト
各省ニ於テ直営若ハ補助事業ヲ実施スル場合ハ(一)実施主体、(二)実施時期、(三)地域別使用労務者数及職種等ヲ厚生省(勤労局長宛)ニ通報サレ度