生鮮食料品(青果物及魚介類)ノ取扱方針
閣議決定年
昭和20年11月17日 閣議決定
収載資料:終戦直後の財政・通貨・物価対策 大蔵省財政史室 霞出版社 1985.3 p.251 当館請求記号:DG15-80
現下ノ食糧事情ニ鑑ミ青果物及鮮魚類ノ経済統制ヲ廃止シ左ノ要領ニ依リ之等生鮮食料品ノ生産及出荷ノ促進ヲ図ラントス
一、公定価格及統制規則ニ依ル移動制限ハ十一月二十日限リ之ヲ廃止スルコト
二、産地ノ集荷ハ従前通リ原則トシテ農業会、水産業会其ノ他従前ノ機構ニ依リ一層積極的ニ集荷ヲ為サシムルコト
三、消費地ノ荷受機関ヲシテ前項ニ依リ集荷シタル荷物ハ之ヲ産地ニ於テ買付ノ上輸送セシムルコト。此ノ場合ノ価格ハ当事者ヲシテ協定セシムルコト
四、産地ヨリ消費地荷受機関ニ対シ委託其ノ他ニ依リ出荷スルモノニ付テハ消費地ノ状況其ノ他ニ依リ適当ナル価格ヲ以テ仕切ルコト
五、市場ニ於ケル買出人ハ原則トシテ現在ノ小売業者トシ要スレバ輪番ニ依ル市場買出、市場ニ於ケル自治的分荷等ノ方法ヲ用フルコト
六、其ノ他振売等ノ販売方法ヲ認ムルコト
七、三及四ニ依リ集荷シタルモノノ配給ニ付テハ従前通リ隣組等ニ依リ公正ナル配分ヲ為サシムルコト
八、消費地ニ於テハ出荷ノ良好ナル生産者ニ対シ、調達可能ナル限リ生産資材等ヲ「リンク」シテ斡旋スルニ努ムルコト