移入華人及朝鮮人労務者ノ取扱ニ関スル件
閣議決定年
昭和20年12月28日 閣議決定
収載資料:戦後補償問題資料集 第7集 戦後補償問題研究会 1992.9 p.50 当館請求記号:AZ-554-E12
一、移入華人及朝鮮人労務者ノ管理ハ昭和二十年十二月十日以降帰国ニ至ル迄必要ニ応ジ政府ニ於テ之ヲ行ヒ現地ニ於テハ地方長官ヲシテ担当セシムルモノトス
二、終戦後政府管理トナル迄華人又ハ朝鮮人ナルガ故ニ已ムヲ得ズ事業主ニ於テ負担セル休業手当其ノ他ノ損失ニ付テハ実情調査ノ上政府ニ於テ必要ナル補償ヲ考慮スルモノトス