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外地(含樺太)官庁職員等ノ措置ニ関スル件

昭和21年1月21日 閣議決定

収載資料:郵政百年史資料 第8巻 郵政省編 吉川弘文館 1970 pp.471-475 当館請求記号:693.21-Y995y3

終戦ニ伴ヒ外地(含樺太以下同ジ)官庁官制ハ之ヲ廃止スベキモ差当リ外地在勤ノ官吏(含待遇官吏以下同ジ)並外地官庁所属ノ嘱託員、雇員、傭人及工員ニ付左ノ措置ヲ講ズルモノトス
一、身分
(一)外地在勤ノ官吏ニシテ左ニ該当スルモノハ引続キ在官セシムルコト
(イ)連合国ヨリ其ノ行政ニ協力スルコトヲ要請セラレタル為現地ニ残留セシムル者
(ロ)外地官庁ノ残務処理等ノ為現地ニ残留セシムル者
(ハ)連合国ニ依リ抑留セラレタル者又ハ交通至難等ノ事由ニ由リ内地ニ引揚グルコト能ハザル者
(ニ)内地ニ引揚ゲタル官吏ニシテ内地ニ於テ残務処理ニ従事セシムル者(従来ノ出張所職員等ニシテ引続キ事務ニ従事セシムルノ要アル者ヲ含ム)
(二)内地ニ引揚ゲタル官吏ニシテ(一)ノ(ニ)ニ該当セザルモノニ付テハ為シ得ル限リ優秀ナル者ヲ多数各省若ハ各省所管官署又ハ地方団体其ノ他ノ諸団体ニ転職又ハ就職セシムル様努力シ殊ニ之等官公署諸団体ノ新設又ハ増員ニ際シテハ優先的ニ転職又ハ就職セシムル様考慮スルコト
尚直ニ転職困難ナル者ニ付テハ差当リ一定数ヲ限リ各省又ハ各省所管官署ノ兼務トスル等ノ措置ヲ講ズルコト
(三)内地ニ引揚ゲタル官吏ニシテ(一)ノ(ニ)ニ該当セザル者内地到着後六ケ月(特別ノ事情アル者ニ付テハ一年)以内ニ他ノ官庁ニ転職シ得ザルトキハ之ヲ退官セシムルコト
(四)外地在勤ノ官吏ニシテ昭和二十年十一月十三日以後退官スル者ハ今回ノ行政整理ニ因ル退官者ト看倣スコト
二、給与及恩給
(一)外地在勤ノ官吏ノ俸給其ノ他ノ給与並ニ外地地方費ノ負担スル恩給ハ要スレバ一般会計ヨリ之ヲ支弁スルノ方針ヲトルコト尚外地特別会計恩給負担金ノ一般会計ヘノ繰入ハ之ヲ取止ムルコト
(二)現地ニ残留スル者ノ俸給其ノ他ノ給与ハ其ノ家族ガ内地ニ在ル場合ニ於テハ其ノ家族ニ其ノ他ノ場合ニ於テハ本人ガ引揚ゲタル後必要ナル額ヲ内地ニ於テ支給スルコト、但シ現地ニ於テ支給シ得ル場合ニ於テハ現地ニ於テ之ヲ支給スルコト
(三)一ノ(一)ノ(イ)ニ該当スル者ニシテ連合国ヨリ俸給其ノ他ノ給与ヲ受クル者ニ対シテハ其ノ間国庫ヨリ俸給其ノ他ノ給与ノ支給ハ之ヲ停止スルコトトスルモ其ノ期間ハ恩給法上ノ在職年ニ通算スルコト
(四)現地ニ残留スル者以外ノ者ノ在勤加俸ハ之ヲ廃止スルコト
(五)退官セシムル者ノ処遇ニ付テハ内地引揚ニ依ル特殊事情ヲ考慮シ昭和二十年十一月十三日閣議決定行政整理ニ因ル被整理者ノ処遇ニ関スル件ニ依ル退職特別賜金ニ同件ニ依リ定メラレアル俸給其ノ他ノ給与ノ五月分以内ヲ増加支給スルコト但内地官庁ニ転職シタル者ニ付テハ従前ノ例ニ依ル
(六)内地ニ引揚ゲタル官吏ニ付テハ赴任ノ際ニ受クベキ旅費額ニ相当スル金額ヲ特別手当トシテ支給スルコト但シ南洋郡島、関東州、満洲旅費規則ニ依リ退官退職者旅費ヲ受クベキ者ニハ之ヲ支給セザルコト
三、前二項ノ措置ハ外地官庁所属ノ嘱託員雇員傭人及工員ニ付之ヲ準用スルコト
(備考)
外地地方団体所属ノ職員ニ付テハ本措置ニ準ジ適当ナル措置ヲ考慮スルコト